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派遣労働者の同一労働同一賃金⑮紛争の解決のための援助等 [2019.10.31]
自主的解決が求められる事項
<派遣元事業主>
次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が派遣先から通知されたときは、苦情の自主的解決を図るよう努めなければなりません。
・ 派遣先均等・均衡方式
・ 労使協定方式
・ 雇入れ時の説明
・ 派遣時の説明
・ 派遣労働者から求めがあった場合の説明
・ 不利益な取扱いの禁止
<派遣先>
次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情の自主的解決を図るよう努めなければなりません。
・ 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施
・ 給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の付与
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自主的解決が困難な場合
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行政による援助(助言・指導・勧告)
都道府県労働局長は、上記の事項についての「派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争」又は「派遣労働者と派遣先との間の紛争」に関し、現に紛争の状態にある当事 の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告(※)をすることができることとなります。
(※)都道府県労働局長による助言、指導及び勧告は、具体的な解決策を提示し、これを自発的に受け入れることを促すものであり、紛争の当事者にこれに従うことを強制するものではありません。
派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に紛争の解決の援助を求めたことを理由として、派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。
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