派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第23条 事業報告等③   [2020.12.16]

第23条第5項では、
関係者に対して、あらかじめ労働者派遣事業の業務に関し、情報提供をしなければならない、
としています。

情報提供の方法は、
・事業所への書類の備付け
・インターネットの利用他
とされています。

具体的な情報提供の内容は、
・事業所ごとの労働者派遣事業に係る派遣労働者の数
・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
・労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額を除して得た割合
・教育訓練の関する事項 他
とされています。

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