派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第24条 職業安定法第20条の準用   [2020.12.21]

職業安定法20条の規定とは、

公共職業安定所が、ストライキやロックダウンが行われている事業所に紹介してはならない。

また、
労働委員会が、公共職業安定所に対して、
ストライキやロックダウンに至るおそれの多い争議が発生していること
及び
求職者を無制限に紹介することによって、
当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、
その事業所に求職者を紹介してはならない、

とされており、
労働者派遣事業においても、
この規定を準用するとされています。

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