派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第31条の2第1項 待遇に関する事項等の説明   [2021.02.01]

派遣元事業主は、
は派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
以下の事項を説明しなければなりません。

・労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項

・事業運営に関する事項

・労働者派遣に関する制度の概要

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