- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
- 【派遣法を読み解く】第31条の2第2・3項 待遇に関する事項等の説明
【派遣法を読み解く】第31条の2第2・3項 待遇に関する事項等の説明 [2021.02.02]
派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れしようとするときは、
あらかじめ、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項(賃金、労働時間等の労働条件を除く)を明示し、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。
また、
派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該派遣労働者に対し、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項賃金、労働時間等の労働条件を含む)を明示し(労働期間・就業場所・始業終業時刻・休憩時間・残業の有無・休日・就業時転換・退職・苦情の処理を除く)、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。
最新記事
- 過半数代表者の選出手続において、意見の表明がない労働者を全労働者数から除いてよいか。
- 過半数代表者の選出手続において、メールの開封を行っているが、意見の表明がない場合。
- 労使協定の過半数代表者の賛否が確認できない場合、信任したと認められるか。
- 原則「労使協定方式」、紹介予定派遣の対象者のみ「派遣先均等・均衡方式」は問題ないか。
- 派遣先の希望により、労使協定方式を均等均衡方式に変更してもよいか。
- 労使協定の有効期間が2年の場合には、確認書を添付すれば労使協定は不要か。
- 確認書を用いた確認はいつまでに実施し、労使協定書に添付する必要があるのか。
- 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、算出し直した賃金額が一般賃金の額と同等以上であるときは、労使協定を締結し直すことなく、確認書による対応のみで問題ないか。
- 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、労使協定を締結し直す必要があるのか。
- 労使協定書には、就業規則・賃金規程等によることとする旨を定めるとの記載でよいか。
月別記事
- 2023年12月 ( 1 )
- 2023年11月 ( 2 )
- 2023年10月 ( 2 )
- 2023年9月 ( 1 )
- 2023年8月 ( 3 )
- 2023年7月 ( 1 )
- 2023年6月 ( 2 )
- 2023年5月 ( 3 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 3 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ