派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第32条 派遣労働者であることの明示等   [2021.02.04]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合であっては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
雇用する労働者で、
派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、
その同意を得なければなりません。

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