派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第33条 派遣労働者に係る雇用制限の禁止   [2021.02.05]

派遣元事業主と雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

また、

派遣元事業主と派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
雇用する派遣労働者が
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

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