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【派遣法を読み解く】第35条 派遣先への通知 [2021.02.10]
派遣元事業主は、
労働者派遣をするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を
派遣先に通知しなければなりません。
1.当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
2.当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別
3.当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用労働者であるか有期雇用労働者であるかの別
4.当該労働者派遣に係る派遣労働者が第40条の2第1項第2号(※1)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
※1
第40条の2第1項第2号:雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者に係る労働者派遣
5.当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの
6.その他厚生労働省令で定める事項(※2)
※2
その他厚生労働省令で定める事項とは、
①派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、
派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別
②派遣労働者に係る法第26条第1項第4号、第5号又は第10号(※3)に掲げる事項の内容が、
同行の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
※3
法第26条第1項第4号:労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
法第26条第1項第5号:派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
法第26条第1項第10号:前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
派遣元事業主は、
上記2から5までに掲げる事項に変更があったときは、
遅滞なく、
その旨を当該派遣先に通知しなければなりません。
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