派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第34条の2 労働者派遣に関する料金の額の明示   [2021.02.09]

派遣元事業主は、
・労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合には当該労働者
・労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合は当該労働者派遣に係る派遣労働者
に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として
厚生労働省令で定める額を明示しなければなりません。

厚生労働省令を見てみると、

労働者派遣に関する料金の額の明示は、
以下による額のいずれかを
書面の交付等の方法により行われなければならない、
とされています。

・当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
・当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第18条の2第2項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額

則第18条の2第2項の平均額は、
派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の平均額、
をいいます。

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