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【派遣法を読み解く】第38条 準用 [2021.02.22]
第33条(※1)及び第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)(※2)の規定は、
派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。
この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
(※1)第33条
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
1.派遣元事業主は、
その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2.派遣元事業主は、
その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
(※2)第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)
(就業条件等の明示)
1.派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項(当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を
明示しなければならない。
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項(当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を
明示しなければならない。
一 当該労働者派遣をしようとする旨
二 第26条第1項各号に掲げる事項(労働者派遣契約の締結に際し定める事項)その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの
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