- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
- 【派遣法を読み解く】第38条 準用
【派遣法を読み解く】第38条 準用 [2021.02.22]
第33条(※1)及び第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)(※2)の規定は、
派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。
この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
(※1)第33条
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
1.派遣元事業主は、
その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2.派遣元事業主は、
その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
(※2)第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)
(就業条件等の明示)
1.派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項(当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を
明示しなければならない。
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項(当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を
明示しなければならない。
一 当該労働者派遣をしようとする旨
二 第26条第1項各号に掲げる事項(労働者派遣契約の締結に際し定める事項)その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの
最新記事
- 労使協定方式の自主点検③《労使協定に定める事項》
- 労使協定方式の自主点検②《労使協定の締結単位》
- 労使協定方式の自主点検①《過半数代表者の選出等》
- 職業紹介事業者の返戻金制度について
- 無期雇用就職者の離職調査について
- 職業紹介業者の転職勧奨について
- 複数の紹介事業所間の提携による意思確認について
- 職業紹介に全く関与しない従業員も教育は必要?
- 職業紹介は許可を受けた事業所以外でも行うことができる?
- 労働条件の変更を行う場合、変更が無かった部分も含め書面交付が必要か?
月別記事
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ