派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第40条 適正な派遣就業の確保等   [2021.02.25]


派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、
苦情の申出を受けたときは、
当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、
当該派遣元事業主との密接な連携の下に、
誠意をもって、遅滞なく、
当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません。



派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、
当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、
当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、
当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令(※1)で定める場合を除き、
当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければなりません。

(※1)その他厚生労働省令
当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とします。



派遣先は、
当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、
業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(※2)については、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、
利用の機会を与えなければなりません。

(※2)厚生労働省令で定めるもの
給食施設・休憩室・更衣室



前3項に定めるもののほか、
派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、
適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければなりません。



派遣先は、
第30条の2、第30条の3、第30条の4第1項及び第31条の2第4項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、
派遣元事業主の求めに応じ、
当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって当該措置に必要なものを提供する等
必要な協力をするように配慮しなければなりません。

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