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【派遣法を読み解く】第40条の2 労働者の役務の提供を受ける期間 [2021.02.26]
1
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りではありません。
一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(※1)に係る労働者派遣
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りではありません。
一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(※1)に係る労働者派遣
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の者
三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
60歳以上の者
三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって
一定の期間内に完了することが予定されているもの
一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ その業務が1箇月間に行われる日数が、
当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、
かつ、厚生労働大臣の定める日数(※2)以下である業務
(※2)厚生労働大臣の定める日数
10日
当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、
かつ、厚生労働大臣の定める日数(※2)以下である業務
(※2)厚生労働大臣の定める日数
10日
四 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第65条第1項及び第2項の規定により休業し、
並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合(※3)における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※3)厚生労働省令で定める場合
労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、
又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、
母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合(※3)における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※3)厚生労働省令で定める場合
労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、
又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、
母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
五 当該派遣先に雇用される労働者が
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、
及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業(※4)をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※4)厚生労働省令で定める休業
介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、
及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業(※4)をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※4)厚生労働省令で定める休業
介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
2
前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、3年とする。
前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、3年とする。
3
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、
厚生労働省令で定めるところにより、
3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。
当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、
厚生労働省令で定めるところにより、
3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。
当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4
派遣先は、
派遣可能期間を延長しようとするときは、
意見聴取期間に、
厚生労働省令で定めるところにより、
過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
派遣先は、
派遣可能期間を延長しようとするときは、
意見聴取期間に、
厚生労働省令で定めるところにより、
過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
5
派遣先は、
前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、
当該過半数労働組合等に対し、
派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項(※5)について説明しなければならない。
(※5)厚生労働省令で定める事項
一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
二 当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針
2 派遣先は、法第40条の2第5項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第4項各号に掲げる方法によって、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。
6
派遣先は、
第4項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たっては、
この法律の趣旨にのっとり、
誠実にこれらを行うように努めなければならない。
派遣先は、
第4項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たっては、
この法律の趣旨にのっとり、
誠実にこれらを行うように努めなければならない。
7
派遣先は、
第3項の規定により派遣可能期間を延長したときは、
速やかに、
当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
派遣先は、
第3項の規定により派遣可能期間を延長したときは、
速やかに、
当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
8
厚生労働大臣は、
第1項第2号、第4号若しくは第5号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、
あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、
第1項第2号、第4号若しくは第5号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、
あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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