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【派遣法を読み解く】第40条の4 特定有期雇用派遣労働者の雇用 [2021.03.02]
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について
派遣元事業主から継続して1年以上の期間
同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、
引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、
当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、
当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、
遅滞なく、
雇い入れるように努めなければなりません。
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