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【派遣法を読み解く】第40条の8 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [2021.03.05]



厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、
労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、
第40条の6第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。



厚生労働大臣は、
第40条の6第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、
同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。



厚生労働大臣は、
前項の規定により、
当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、
その勧告を受けた第40条の6第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

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