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【派遣法を読み解く】第40条の9 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止 [2021.03.08]
1
派遣先は、
労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、
当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者(※1)を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているもの。
2
派遣先は、
第35条第1項の規定による通知を受けた場合において、
当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、
速やかに、
その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。
派遣先は、
労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、
当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者(※1)を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているもの。
2
派遣先は、
第35条第1項の規定による通知を受けた場合において、
当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、
速やかに、
その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。
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