派遣ニュース

【派遣情報_第34回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A⑰   [2021.09.09]

派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
17個目の質問を見ていきましょう。

5.同一労働同一賃金
問5-5
労使協定方式を選択しているが、労使協定に派遣労働者のテレワークに関する記載をすることを検討している。具体的に、どのような記載が考えられるか。


派遣労働者のテレワークは、派遣労働者の「待遇」に該当するものと考えられ、労使協定方式の場合は、法第 30 条の4第1項第4号の対象になるものである。
テレワークについては、派遣先の就業環境等も踏まえ検討が必要なものであり、派遣先との交渉が必要なものであることから、労使協定において、テレワークに関する内容を明示的に定めることが望ましく、例えば、以下のような記載内容が考えられること。

(例)
(賃金以外の待遇)
第○条 教育訓練、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、正社員に適用される○○就業規則第○条から第○条までの規定と不合理な待遇差が生じることとならないものとして、○○就業規則第○条から第○条までの規定を適用する。
2 甲(※派遣元事業主)は、対象従業員(※派遣労働者)を対象とするテレワークについて、前項の規定を遵守できるよう、派遣先と誠実に交渉するなど適切な対応をとるものとする。


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