派遣ニュース

労使協定方式の自主点検⑦《派遣先からの待遇情報の提供》   [2023.02.25]

厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」

今回は、【派遣先からの待遇情報の提供】についてです。

派遣先から、待遇(※)に関する情報提供を書面の交付、FAX、電子メール等により受けていますか?
(※)「派遣先で業務の遂行に必要な能力を付与する訓練」及び「派遣先の福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用」

[点検のポイント]
□情報提供がないときは、派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結することはできません

情報提供の内容は、漏れがないことが必要です。

□情報を受けた場合、労働者派遣が終了した日から起算して3年を経過する日まで保存することが必要です。

いかがでしたか。
派遣元においては、上記の情報を入手する必要があることが分かっていても、
派遣先においては、派遣労働者の同一労働同一賃金で派遣先が果たすべき役割や業務を理解されていない場合があります。
派遣元は派遣先に丁寧に説明し、派遣先から漏れなく待遇情報の提供をもらいましょう。


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