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労使協定方式の自主点検⑥《労使協定の周知》 [2023.02.18]
厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」
今回は、【労使協定の周知】についてです。
締結した労使協定を書面の交付等の方法により、その内容を雇用する労働者に周知していますか?
他の労使協定と同様の取り扱いですが、
派遣会社の場合、
派遣社員はそれぞれの派遣先において働いているため、
周知が難しい業種です。
そのため、厚生労働省では、
以下のような省令を出しています。
周知方法については、
就業場所が派遣先であるという派遣労働者の特性を踏まえ、
他の労使協定の周知方法とは異なり、
次の①〜③のいずれかにより周知することを省令で規定することとしている。
<周知方法の概要>
① 書面の交付等(書面の交付、ファクシミリの送信、電子メール等(SNSを含む。))
② 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できるようにすること。
(例えば、IDとPWによりマイページで確認できるようにすることを想定。)
③ 常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
(当該協定の概要について、①の方法により併せて周知する場合に限る。)。
また、望ましい対応等として、以下の内容も記載してあります。
1.方法③の「概要」について
概要には、少なくとも、対象となる派遣労働者の範囲、派遣労働者の賃金(基本給、賞与、通勤手当、退職手当等)の決定方法及び有効期間を盛り込み、派遣労働者が容易に理解できるものとすることが望ましいこと。
2.派遣労働者希望時の協定本体の交付について
労使協定の周知の趣旨を踏まえると、派遣労働者が求める場合には、いつでも閲覧できるようにすることが必要であるため、派遣労働者が希望する場合には、労使協定本体を書面の交付等により周知することが望ましいこと。
いかがでしたでしょうか。
派遣会社ならではの対応方法の難しさがありますので、
より細やかな対応を心掛けるようにしてください。
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