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【派遣法を読み解く】第30条の3 不合理な待遇の禁止等 [2021.01.22]
派遣労働者の同一労働同一賃金についての条文です。
派遣先の通常の労働者と派遣労働者が、
基本給、賞与その他の待遇において、
職務の内容や配置の変更の範囲その他の事情を状況を考慮して、
不合理な待遇差があってはならない、
としています。
【派遣法を読み解く】第30条の2 段階的かつ体系的な教育訓練等 [2021.01.15]
派遣元事業主は、
派遣労働者に、
段階的かつ体系的に、
派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるような教育を、
実施しなければなりません。
また、
無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者)には、
その職業生活の全期間を通じて、
その有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければなりません。
派遣元においては、
教育訓練計画の作成や実施状況について、
許可・更新時には、教育訓練計画の提出、
毎年の事業報告においてはその実施状況が求められます。
また、
派遣元事業主は、
派遣労働者の求めに応じて、
職業生活の設計に関し、
相談の機会の確保その他の援助行わなければなりません。
【派遣法を読み解く】第30条 特定有期雇用派遣労働者の雇用の安定等 [2021.01.14]
派遣元事業主は、
特定有期雇用派遣労働者(有期雇用かつ派遣先の同一の組織単位の業務を継続して1年以上派遣就労する見込みがある者)等に対して、
次の雇用安定措置を講ずるよう努力義務を課しています。
①派遣先に対し、
特定有期雇用派遣労働者に対して、
労働契約の申込みをすることを求めること
②派遣労働者として就業することができるように、
就業の機会を確保するとともに、
その機会を特定雇用派遣労働者等に提供すること
③派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、
その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること
④特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であって
雇用の安定に特に資すると認められるものを
雇用安定措置として講じること
派遣先の同一の組織単位の業務を継続して3年以上派遣就労する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、
①~④の努力義務が義務となります。
【派遣法を読み解く】第29条の2 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 [2021.01.13]
派遣先側から労働者派遣契約を解除した場合は、
その派遣労働者の新たな就業機会の確保、
派遣元がその派遣労働者に対する休業手当の支払いに要する費用を確保するための当該費用の負担、
その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることを、
派遣先に求めています。
【派遣法を読み解く】第29条 契約の解除等 [2021.01.12]
労働者派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
【派遣法を読み解く】第28条 契約の解除等 [2021.01.11]
労働者派遣をする事業主は、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
派遣就業において、
労働者派遣法等に違反した場合は、
当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができます。
【派遣法を読み解く】第27条 契約の解除等 [2021.01.08]
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、
以下の派遣労働者の理由で労働者派遣契約を解除してはならないとしています、
・国籍
・信条
・性別
・社会的身分
・派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等
【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等⑤ [2021.01.07]
第9項では、
派遣先が比較対象労働者の情報を提供しないときは、派遣元はその労働者派遣契約を締結してはならないこと
第10項では、
派遣先が、比較対象労働者の情報に変更があったときは、遅滞なく、派遣元にその変更内容情報を提供しなければならないこと
第11項では、
派遣先は、その派遣料金について、派遣労働者が不合理とならないよう、配慮すること
とされています。
【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等④ [2021.01.06]
第6項では、
派遣先は、紹介予定派遣を除き、派遣労働者を特定することを目的にする行為をしないように努めること
第7項では、
派遣先は、派遣元に対し、あらかじめ、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象者の賃金その他の待遇に関する情報等を提供しなければならないこと
第8項では、
比較対象労働者の内容が記載されており、
派遣先で雇用されている通常の労働者で、
その業務内容、責任の程度、職務内容、配置の変更範囲が、
派遣労働者と同一であると見込まれるもの等であること
とされています。
【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等③ [2021.01.05]
第3項では、
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するときに、契約の相手方に労働者派遣の許可を受けている旨を明示しなければならない。
第4項では、
派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)が、当該労働者派遣契約を締結するするにあたって、あらかじめ、派遣元に、派遣可能期間に抵触する日を通知しなければならない。
第5項では、
前項の通知を派遣先が行わないときは、派遣元はその派遣先と労働者派遣契約を締結してはならない。
としています。
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