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【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等④ [2021.01.06]
第6項では、
派遣先は、紹介予定派遣を除き、派遣労働者を特定することを目的にする行為をしないように努めること
第7項では、
派遣先は、派遣元に対し、あらかじめ、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象者の賃金その他の待遇に関する情報等を提供しなければならないこと
第8項では、
比較対象労働者の内容が記載されており、
派遣先で雇用されている通常の労働者で、
その業務内容、責任の程度、職務内容、配置の変更範囲が、
派遣労働者と同一であると見込まれるもの等であること
とされています。
【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等③ [2021.01.05]
第3項では、
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するときに、契約の相手方に労働者派遣の許可を受けている旨を明示しなければならない。
第4項では、
派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)が、当該労働者派遣契約を締結するするにあたって、あらかじめ、派遣元に、派遣可能期間に抵触する日を通知しなければならない。
第5項では、
前項の通知を派遣先が行わないときは、派遣元はその派遣先と労働者派遣契約を締結してはならない。
としています。
【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等② [2021.01.04]
第2項においては、
海外派遣について、
派遣元事業主は、
役務の提供を受ける者が、次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければなりません。
・派遣先責任者の選任
・派遣先管理台帳の作成、記載および厚生労働省令で定める条件に従った通知
・その他厚生労働省で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
とされています。
【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等 [2020.12.28]
派遣元と派遣先で労働者派遣契約を締結する場合、次の事項を定めなければならないと規定しています。
1.派遣労働者が従事する業務の内容
2.派遣労働者が従事する事業所の名称・所在地・派遣就業の場所・組織単位
3.就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始時刻・終了時刻・休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
7.苦情の処理に関する事項
8.派遣労働者の新たな就業の確保の措置、休業手当等の費用負担に関する措置、労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.紹介予定派遣に係るものである場合は、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
10.その他、厚生労働省令で定める事項
【派遣法を読み解く】第25条 運用上の配慮 [2020.12.25]
派遣就業については臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとされており、
これは、派遣先事業における常用労働者の雇用の安定(常用代替の防止)の必要性を求めており、
また、
派遣就業を望んでいない労働者を派遣労働者として固定化することを防止する必要性を求めています。
それはつまり、
労働者派遣事業が、労働力の需給の調整を図るためのシステムであり、
職業安定法が規制する労働者供給事業から分離されて許容された制度であるもので、
労働力の需給調整システムとして労働者派遣事業が適正に運営されなければいけない、
ということをいっています。
【派遣法を読み解く】第24条の4 秘密を守る義務 [2020.12.24]
派遣元事業主やその代理人、使用人その他の従業者は、
正当な理由がある場合を除いて、
その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を谷漏洩してはいけませんし、
その立場でなくなった後も、漏洩してはなりません。
【派遣法を読み解く】第24条の3 個人情報の取扱い [2020.12.23]
この条は、派遣労働者の個人情報を扱うときは、
その業務の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならないこと、
個人情報を適切に管理する措置をとること、
が記載されています。
【派遣法を読み解く】第24条の2 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止 [2020.12.22]
派遣元事業主(労働者派遣事業の許可を受けている事業主)以外の者からの労働者派遣の受入れは禁止 されています。
それを遵守するため、派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先に許可証の許可番号の明示をしなければならず、派遣先は、当該明示の内容を労働者派遣契約の事項を記載した書面に記載しなければなりません。
【派遣法を読み解く】第24条 職業安定法第20条の準用 [2020.12.21]
職業安定法20条の規定とは、
公共職業安定所が、ストライキやロックダウンが行われている事業所に紹介してはならない。
また、
労働委員会が、公共職業安定所に対して、
ストライキやロックダウンに至るおそれの多い争議が発生していること
及び
求職者を無制限に紹介することによって、
当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、
その事業所に求職者を紹介してはならない、
とされており、
労働者派遣事業においても、
この規定を準用するとされています。
【派遣法を読み解く】第23条 事業報告等③ [2020.12.16]
第23条第5項では、
関係者に対して、あらかじめ労働者派遣事業の業務に関し、情報提供をしなければならない、
としています。
情報提供の方法は、
・事業所への書類の備付け
・インターネットの利用他
とされています。
具体的な情報提供の内容は、
・事業所ごとの労働者派遣事業に係る派遣労働者の数
・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
・労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額を除して得た割合
・教育訓練の関する事項 他
とされています。
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