派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第33条 派遣労働者に係る雇用制限の禁止   [2021.02.05]

派遣元事業主と雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

また、

派遣元事業主と派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
雇用する派遣労働者が
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

【派遣法を読み解く】第32条 派遣労働者であることの明示等   [2021.02.04]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合であっては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
雇用する労働者で、
派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、
その同意を得なければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第4・5項 待遇に関する事項等の説明   [2021.02.03]

派遣元事業主は、
派遣労働者から求めがあったときは、
当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由、
不合理とならないいよう講じた事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明する必要があります、

また、
派遣元事業主は、
派遣労働者が上記の求めをしたことを理由に、
解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことを規定しています。

【派遣法を読み解く】第31条の2第2・3項 待遇に関する事項等の説明   [2021.02.02]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れしようとするときは、
あらかじめ、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項(賃金、労働時間等の労働条件を除く)を明示し、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該派遣労働者に対し、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項賃金、労働時間等の労働条件を含む)を明示し(労働期間・就業場所・始業終業時刻・休憩時間・残業の有無・休日・就業時転換・退職・苦情の処理を除く)、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第1項 待遇に関する事項等の説明   [2021.02.01]

派遣元事業主は、
は派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
以下の事項を説明しなければなりません。

・労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項

・事業運営に関する事項

・労働者派遣に関する制度の概要

【派遣法を読み解く】第31条 適正な派遣就業の確保   [2021.01.29]

派遣元事業主は、
派遣先において、
派遣労働者の派遣就業が適正に行われるように、
必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければいけない、
とされています。

【派遣法を読み解く】第30条の7 派遣労働者等の福祉の増進   [2021.01.28]

ここでいう派遣労働者等とは、
「派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとしている労働者」のことです。

上記の派遣労働者等に対して、
派遣元事業主は、
福祉の増進の努力義務を課しています。

福祉の増進の内容は、
・各派遣労働者等の希望、能力、経験に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保
(就業の機会には、派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含みます)
・労働条件の向上その他の雇用の安定を図るために必要な措置
となっています。

【派遣法を読み解く】第30条の6 就業規則の作成の手続   [2021.01.27]

派遣元事業主は、
派遣労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、
あらかじめ、
当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表する者の意見を聴くよう
努力義務を課しています。

【派遣法を読み解く】第30条の5 職務の内容等を勘案した賃金の決定   [2021.01.26]

派遣元事業主は、
派遣先の通常の労働者との均衡を考慮しつつ、
派遣労働者(協定対象派遣労働者を除く)の
職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案して、
賃金(通勤手当等を除く)を決定する努力義務を規定しています。

【派遣法を読み解く】第30条の4 不合理な待遇の禁止等   [2021.01.25]

派遣労働者の同一労働同一賃金については、
過半数労働組合た過半数労働者代表との書面の協定により、
・賃金の決定方法
・賃金の決定に対する評価方法
・派遣元事業主に雇用される通常労働者との待遇
・派遣元事業主における教育訓練
を定めた場合は、
派遣先で雇用される通常の労働者との待遇の不合理の比較を適用しなくてもよいとされています。

ただし、派遣先における教育訓練・福利厚生施設の利用は除くものとし、
上記の内容の労使協定を遵守しない場合や公正な評価をしない場合は、
労使協定方式は適用されなくなる旨が記載されています。

また第2項において、
この労使協定を派遣元で雇用する労働者に周知しなければならない、
とされています。

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