派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第34条の2 労働者派遣に関する料金の額の明示   [2021.02.09]

派遣元事業主は、
・労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合には当該労働者
・労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合は当該労働者派遣に係る派遣労働者
に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として
厚生労働省令で定める額を明示しなければなりません。

厚生労働省令を見てみると、

労働者派遣に関する料金の額の明示は、
以下による額のいずれかを
書面の交付等の方法により行われなければならない、
とされています。

・当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
・当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第18条の2第2項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額

則第18条の2第2項の平均額は、
派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の平均額、
をいいます。

【派遣法を読み解く】第34条 就業条件の明示   [2021.02.08]

派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
次に掲げる事項を明示しなければなりません。

①当該労働者派遣をしようとする旨

②第26条第1項に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの

第26条第1項の内容は、
明示方法について記載されています。
・書面の交付の方法
・当該派遣労働者が希望した場合は、FAXまたは電子メールの送信

③当該派遣労働者が
労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業にの場所における組織単位の業務について
派遣元事業主が第35条の3の規定に抵触することとなる最初の日

第35条の3は、
派遣元事業主は、
派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない、
という内容です。

④当該派遣労働者が
労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について
派遣先が第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日

第40条の2は、
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から
派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない、
という内容です。

 

派遣元事業主は、
派遣先から第40条の2第7項の規定による通知を受けたときは、
遅滞なく、
当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該事業所その他派遣就業の場所の業務について
派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければなりません。

第40条の2第7項は、
派遣先は、
3年の派遣可能期間を延長したときは、
速やかに、
当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について
派遣可能期間に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない、
という内容です。

 

派遣元事業主は、
前2項の規定による明示をするにあたっては、
派遣先が
第40条の6第1項第3号又は第4号に該当する行為を行った場合には
同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を
明示しなければなりません。

第40条の6第1項第3号又は第4号は、
派遣先が派遣可能期間を超えて労働者派遣の役務の提供を受けること
という内容です。

【派遣法を読み解く】第33条 派遣労働者に係る雇用制限の禁止   [2021.02.05]

派遣元事業主と雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

また、

派遣元事業主と派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
雇用する派遣労働者が
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

【派遣法を読み解く】第32条 派遣労働者であることの明示等   [2021.02.04]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合であっては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
雇用する労働者で、
派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、
その同意を得なければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第4・5項 待遇に関する事項等の説明   [2021.02.03]

派遣元事業主は、
派遣労働者から求めがあったときは、
当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由、
不合理とならないいよう講じた事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明する必要があります、

また、
派遣元事業主は、
派遣労働者が上記の求めをしたことを理由に、
解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことを規定しています。

【派遣法を読み解く】第31条の2第2・3項 待遇に関する事項等の説明   [2021.02.02]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れしようとするときは、
あらかじめ、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項(賃金、労働時間等の労働条件を除く)を明示し、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該派遣労働者に対し、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項賃金、労働時間等の労働条件を含む)を明示し(労働期間・就業場所・始業終業時刻・休憩時間・残業の有無・休日・就業時転換・退職・苦情の処理を除く)、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第1項 待遇に関する事項等の説明   [2021.02.01]

派遣元事業主は、
は派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
以下の事項を説明しなければなりません。

・労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項

・事業運営に関する事項

・労働者派遣に関する制度の概要

【派遣法を読み解く】第31条 適正な派遣就業の確保   [2021.01.29]

派遣元事業主は、
派遣先において、
派遣労働者の派遣就業が適正に行われるように、
必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければいけない、
とされています。

【派遣法を読み解く】第30条の7 派遣労働者等の福祉の増進   [2021.01.28]

ここでいう派遣労働者等とは、
「派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとしている労働者」のことです。

上記の派遣労働者等に対して、
派遣元事業主は、
福祉の増進の努力義務を課しています。

福祉の増進の内容は、
・各派遣労働者等の希望、能力、経験に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保
(就業の機会には、派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含みます)
・労働条件の向上その他の雇用の安定を図るために必要な措置
となっています。

【派遣法を読み解く】第30条の6 就業規則の作成の手続   [2021.01.27]

派遣元事業主は、
派遣労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、
あらかじめ、
当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表する者の意見を聴くよう
努力義務を課しています。

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