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派遣元管理台帳の作成・記載・保管とは? [2019.09.20]
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を作成し、次に掲げる事項を記載し、派遣終了日から3年間保存しなければなりません。
・派遣労働者の氏名
・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(有期雇用派遣労働者である場合は労働契約期間)
・派遣先の氏名又は名称
・事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
・労働派遣期間及び派遣就業日
・始業及び終業時刻
・従事する業務の種類
・苦情処理に関する事項
・紹介予定派遣に関する事項
・派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
・所定就業日又は所定時間以上に就業させる場合は、その日数又は延長時間数
・期間制限のない労働者派遣に関する事項
・派遣労働者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の取得届の提出の有無
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容
・キャリア・コンサルティングを行った日時とその内容
・雇用安定措置の内容
派遣元責任者の選任とは? [2019.09.19]
派遣元事業主は、事業所ごとに、専属の派遣元責任者を、派遣労働者100人以下を1単位として、1単位につき1人以上を選任する必要があります。(物の製造業においては専門の製造業務専門派遣元責任者を選任する必要があります)
派遣元責任者は、過去3年以内に派遣元責任者講習を修了していることが必要です(欠格事由に該当していない)。
派遣元責任者の業務は以下のとおり定められています。
・派遣労働者であることの明示
・就業条件等の明示
・派遣先への通知
・派遣元管理台帳の作成
・助言指導
・苦情処理
・個人情報の管理
・教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保
・安全衛生及びこれらに関する業務の統括管理者及び派遣先との連絡調整
派遣先への通知とは? [2019.09.18]
派遣元事業主は、派遣先に対し、以下の事項を通知しなければなりません。
・当該派遣労働者の氏名
・当該派遣労働者が、無期雇用派遣労働者であるか、有期雇用派遣労働者であるかの別
・当該派遣労働者が45歳以上である場合はその旨、60歳以上である場合はその旨、18歳未満である場合はその年齢
・当該派遣労働者が、健康保険・厚生年金保険、雇用保険のに加入しているかの有無
また、派遣元事業主は、派遣先に対し、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入済みであることが分かる資料(健康保険証や資格取得確認通知書等)を、提示する必要があります。
労働者派遣に関する料金の額の明示とは? [2019.09.17]
派遣元事業主は、派遣労働者の雇い入れ時・派遣開始時・派遣料金の額の変更時に、当該派遣労働者または当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、当該労働者派遣料金の額を明示しなければなりません。
明示する派遣料金の額は、
「当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額」または、
「当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額」とされています。
明示方法は、書類の交付・FAX送信・電子メール送信によって行うこととしています。
派遣労働者への就業条件の明示とは? [2019.09.13]
派遣元事業主は、派遣労働者に対し、予め、就業条件等を明示しなければなりません。
明示事項は以下の通りです。
①派遣労働者が従事する業務の内容
②派遣先事業所の名称・所在地・その他派遣就業の場所および組織単位
③派遣先の指揮命令者に関する事項
④労働者派遣期間および派遣就業日
⑤就業の開始および終了時刻ならびに休憩時間
⑥安全および衛生に関する事項
⑦苦情処理に関する事項
⑧派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑨紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
⑩派遣労働者個人単位の期間制限抵触日
⑪派遣先の事業所単位の期間制限抵触日
⑫派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項
⑬就業時間外労働の有無、範囲
⑭健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
⑮派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
⑯期間制限のない労働者派遣に関する事項
⑰派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
⑱派遣先の事業所単位の期間制限または派遣労働者個人単位の期間制限に反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合の、労働契約申込みみなし制度の対象となる旨
また、就業条件の明示は書面交付とされ、派遣労働者が希望した場合はFAX送信、電子メール送信でもOKとされています。
派遣労働者に係る雇用制限の禁止とは? [2019.09.12]
派遣元事業主は、派遣労働者との間で、雇用契約終了後、派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約をしてはいけません。
また、派遣元事業主は、派遣先との間で、雇用契約終了後、派遣先に雇用することを禁ずる旨の契約もしてはいけません。
これは派遣労働者の職業選択の自由を侵害することになるからです。
派遣労働者であることの明示とは? [2019.09.11]
派遣元事業主は、派遣労働者を雇い入れる際に、派遣労働者である旨(紹介予定派遣の場合は、その旨)を明示しなければなりません。
また、派遣労働者以外で雇用した労働者を派遣労働者とする場合は、予め当該労働者にその旨(紹介予定派遣の場合は、その旨)を明示するとともに、その同意を得る必要があります。
派遣労働者への待遇に関する事項等の説明とは? [2019.09.10]
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、
賃金額の見込み、
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者となることに関する事項、
その他の当該労働者の待遇に関する事項、その他の労咳労働者の待遇に関する事項、
について説明をしなければなりません。
賃金額の見込みの説明については、書面交付もしくはFAX送信または電子メールの送信でのみ行うこととされています。
それ以外の待遇に関する説明については、上記の3つ以外にも、口頭やインターネットも認められています。
また、派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときは、賃金の決定等について、均衡を考慮した事項について当該派遣労働者に説明しなければなりません。
適正な派遣就業の確保とは? [2019.09.09]
派遣元事業主は、派遣先が、労働者派遣法等に違反していないか適切な配慮が求めらます。
派遣先が労働者派遣法労に違反した場合は、直ちに労働者派遣を停止、またはる同社派遣契約を解除することができます。
上記の停止・解除ができる具体的な事由は、以下の法違反をした場合です。
①派遣先の講ずべき措置の規定
②派遣先が特殊健康診断またはじん肺健康診断を実施した場合の派遣元事業主等への結果記録送付義務 他
これらの規定違反により停止・解除した場合は、派遣元事業主は派遣先から債務不履行による損害賠償の責めを負うことはないとされています。
また、派遣元指針において、派遣元事業主は派遣先との連絡体制を確立し、派遣先の定期的な巡回を行うことを定めています。
派遣労働者等の福祉の増進のための措置とは? [2019.09.06]
派遣元事業主は、派遣労働者(派遣登録者含む)について、各派遣労働者の希望、適性、能力及び経験を勘案して、最も適した就業の機会を確保するよう努めなければなりません。
ここで言う就業の機会には、派遣労働者以外の労働者としての就業の機会も含まれます。
また、派遣労働者の希望とは、就業する期間、日、就業時間や就業場所、就業環境等のことをいい、派遣労働者の希望に沿った就業となるよう努めなければいけません。
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