派遣ニュース

労働者派遣契約に関する措置とは?   [2019.09.25]

派遣先は、労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければなりません。

その内容は以下の通りです。

1.労働者派遣契約に定める就業条件の確保
・就業条件の周知徹底
労働者派遣契約で定められた就業条件に付いて、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に掲示する等により、周知の徹底を図ること。
・就業場所の巡回
定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認すること。
・就業状況の報告
派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の就業の状況について報告を求めること。
・労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
派遣労働者を直接命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。
2.労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等
派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣元責任者に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協議した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等の適切な措置を講ずるものとする。
3.派遣元事業主以外の事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける場合も適用

派遣先の講ずべき措置とは?   [2019.09.24]

派遣元事業主だけでなく、派遣先も、派遣労働者に対して、以下の措置を講じなければなりません。

  1. 労働者派遣契約に関する措置
  2. 適正な派遣就業確保等のための措置
  3. 派遣先による均衡待遇の確保
  4. 派遣先の事業所単位の派遣可能期間制限の適切な運用
  5. 派遣労働者個人単位の派遣可能期間制限の適切な運用
  6. 派遣労働者の雇用の努力義務
  7. 派遣先での常用労働者(いわゆる「正社員」)化の推進
  8. 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止
  9. 派遣先責任者の選任
  10. 派遣先管理台帳の作成、記録、保存および記載事項の通知
次回から、詳細についてお伝えします。

派遣元管理台帳の作成・記載・保管とは?   [2019.09.20]

派遣元事業主は、派遣元管理台帳を作成し、次に掲げる事項を記載し、派遣終了日から3年間保存しなければなりません。

・派遣労働者の氏名

・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(有期雇用派遣労働者である場合は労働契約期間)

・派遣先の氏名又は名称

・事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位

・労働派遣期間及び派遣就業日

・始業及び終業時刻

・従事する業務の種類

・苦情処理に関する事項

・紹介予定派遣に関する事項

・派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

・所定就業日又は所定時間以上に就業させる場合は、その日数又は延長時間数

・期間制限のない労働者派遣に関する事項

・派遣労働者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の取得届の提出の有無

・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容

・キャリア・コンサルティングを行った日時とその内容

・雇用安定措置の内容

派遣元責任者の選任とは?   [2019.09.19]

派遣元事業主は、事業所ごとに、専属の派遣元責任者を、派遣労働者100人以下を1単位として、1単位につき1人以上を選任する必要があります。(物の製造業においては専門の製造業務専門派遣元責任者を選任する必要があります)

派遣元責任者は、過去3年以内に派遣元責任者講習を修了していることが必要です(欠格事由に該当していない)。

派遣元責任者の業務は以下のとおり定められています。

・派遣労働者であることの明示

・就業条件等の明示

・派遣先への通知

・派遣元管理台帳の作成

・助言指導

・苦情処理

・個人情報の管理

・教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保

・安全衛生及びこれらに関する業務の統括管理者及び派遣先との連絡調整

派遣先への通知とは?   [2019.09.18]

派遣元事業主は、派遣先に対し、以下の事項を通知しなければなりません。

・当該派遣労働者の氏名

・当該派遣労働者が、無期雇用派遣労働者であるか、有期雇用派遣労働者であるかの別

・当該派遣労働者が45歳以上である場合はその旨、60歳以上である場合はその旨、18歳未満である場合はその年齢

・当該派遣労働者が、健康保険・厚生年金保険、雇用保険のに加入しているかの有無

 

また、派遣元事業主は、派遣先に対し、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入済みであることが分かる資料(健康保険証や資格取得確認通知書等)を、提示する必要があります。

労働者派遣に関する料金の額の明示とは?   [2019.09.17]

派遣元事業主は、派遣労働者の雇い入れ時・派遣開始時・派遣料金の額の変更時に、当該派遣労働者または当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、当該労働者派遣料金の額を明示しなければなりません。

明示する派遣料金の額は、

「当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額」または、

「当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額」とされています。

明示方法は、書類の交付・FAX送信・電子メール送信によって行うこととしています。

派遣労働者への就業条件の明示とは?   [2019.09.13]

派遣元事業主は、派遣労働者に対し、予め、就業条件等を明示しなければなりません。

明示事項は以下の通りです。

①派遣労働者が従事する業務の内容

②派遣先事業所の名称・所在地・その他派遣就業の場所および組織単位

③派遣先の指揮命令者に関する事項

④労働者派遣期間および派遣就業日

⑤就業の開始および終了時刻ならびに休憩時間

⑥安全および衛生に関する事項

⑦苦情処理に関する事項

⑧派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

⑨紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

⑩派遣労働者個人単位の期間制限抵触日

⑪派遣先の事業所単位の期間制限抵触日

⑫派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項

⑬就業時間外労働の有無、範囲

⑭健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

⑮派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

⑯期間制限のない労働者派遣に関する事項

⑰派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置

⑱派遣先の事業所単位の期間制限または派遣労働者個人単位の期間制限に反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合の、労働契約申込みみなし制度の対象となる旨

 

また、就業条件の明示は書面交付とされ、派遣労働者が希望した場合はFAX送信、電子メール送信でもOKとされています。

派遣労働者に係る雇用制限の禁止とは?   [2019.09.12]

派遣元事業主は、派遣労働者との間で、雇用契約終了後、派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約をしてはいけません。

また、派遣元事業主は、派遣先との間で、雇用契約終了後、派遣先に雇用することを禁ずる旨の契約もしてはいけません。

これは派遣労働者の職業選択の自由を侵害することになるからです。

派遣労働者であることの明示とは?   [2019.09.11]

派遣元事業主は、派遣労働者を雇い入れる際に、派遣労働者である旨(紹介予定派遣の場合は、その旨)を明示しなければなりません。

また、派遣労働者以外で雇用した労働者を派遣労働者とする場合は、予め当該労働者にその旨(紹介予定派遣の場合は、その旨)を明示するとともに、その同意を得る必要があります。

派遣労働者への待遇に関する事項等の説明とは?   [2019.09.10]

派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、

賃金額の見込み、

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者となることに関する事項、

その他の当該労働者の待遇に関する事項、その他の労咳労働者の待遇に関する事項、

について説明をしなければなりません。

賃金額の見込みの説明については、書面交付もしくはFAX送信または電子メールの送信でのみ行うこととされています。

それ以外の待遇に関する説明については、上記の3つ以外にも、口頭やインターネットも認められています。

また、派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときは、賃金の決定等について、均衡を考慮した事項について当該派遣労働者に説明しなければなりません。

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