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派遣先の事業所単位の派遣可能期間制限の適切な運用とは? [2019.09.30]
派遣先の正社員と派遣労働者との代替を防止するために、派遣先の同一の事業所に、有期派遣労働者を派遣する期間は、原則3年とされています。
これは、正社員よりも派遣社員で業務を賄ったほうが人件費削減や雇用調整がしやすくなり、正社員の職域が害される恐れがあるためです。
原則3年の制限期間となりますが、正社員の過半数で組織される労働組合や過半数代表者の意見聴取を行えば、期間を3年延長することができます。その後も同様に延長することができます。
なお、この3年というのは、事業所単位ですので、派遣労働者が他の派遣労働者と交替したり、別の派遣会社に移行したとしても、制限期間は継続されます。
派遣先による均衡待遇の確保とは? [2019.09.27]
派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇を推進し、派遣労働者の処遇改善を図るのは一義的には雇用主たる派遣元事業主となりますが、実際は派遣先による対応がないと処遇の改善が進まないため、派遣先においても、以下の項目に関し、必要な措置を講じるものとしています。
1.教育訓練・能力開発
派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行っている場合は、これらの者と同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合や派遣元で同様の訓練を実施することが可能である場合を除き、当該訓練を実施するよう配慮しなければなりません。
2.福利厚生施設
派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
3.賃金
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の賃金の決定に当たって、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するよう配慮しなければなりません。
4.派遣労働者の職務状況等について提供する努力義務
派遣先は、派遣元事業主において段階的かつ体系的な教育訓練やキャリアコンサルティング、賃金等に係る均衡待遇の確保のための措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の情報や、派遣先の指揮命令の下に労働させる派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報を派遣元事業主に提供する等必要な協力をするように努めなければなりません。
適正な派遣就業確保等のための措置とは? [2019.09.26]
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません。
苦情の申出とは、例えば、指揮命令の方法の改善、セクシャルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業・介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するもの等です。
労働者派遣契約に関する措置とは? [2019.09.25]
派遣先は、労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければなりません。
その内容は以下の通りです。
派遣先の講ずべき措置とは? [2019.09.24]
派遣元事業主だけでなく、派遣先も、派遣労働者に対して、以下の措置を講じなければなりません。
- 労働者派遣契約に関する措置
- 適正な派遣就業確保等のための措置
- 派遣先による均衡待遇の確保
- 派遣先の事業所単位の派遣可能期間制限の適切な運用
- 派遣労働者個人単位の派遣可能期間制限の適切な運用
- 派遣労働者の雇用の努力義務
- 派遣先での常用労働者(いわゆる「正社員」)化の推進
- 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止
- 派遣先責任者の選任
- 派遣先管理台帳の作成、記録、保存および記載事項の通知
派遣元管理台帳の作成・記載・保管とは? [2019.09.20]
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を作成し、次に掲げる事項を記載し、派遣終了日から3年間保存しなければなりません。
・派遣労働者の氏名
・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(有期雇用派遣労働者である場合は労働契約期間)
・派遣先の氏名又は名称
・事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
・労働派遣期間及び派遣就業日
・始業及び終業時刻
・従事する業務の種類
・苦情処理に関する事項
・紹介予定派遣に関する事項
・派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
・所定就業日又は所定時間以上に就業させる場合は、その日数又は延長時間数
・期間制限のない労働者派遣に関する事項
・派遣労働者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の取得届の提出の有無
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容
・キャリア・コンサルティングを行った日時とその内容
・雇用安定措置の内容
派遣元責任者の選任とは? [2019.09.19]
派遣元事業主は、事業所ごとに、専属の派遣元責任者を、派遣労働者100人以下を1単位として、1単位につき1人以上を選任する必要があります。(物の製造業においては専門の製造業務専門派遣元責任者を選任する必要があります)
派遣元責任者は、過去3年以内に派遣元責任者講習を修了していることが必要です(欠格事由に該当していない)。
派遣元責任者の業務は以下のとおり定められています。
・派遣労働者であることの明示
・就業条件等の明示
・派遣先への通知
・派遣元管理台帳の作成
・助言指導
・苦情処理
・個人情報の管理
・教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保
・安全衛生及びこれらに関する業務の統括管理者及び派遣先との連絡調整
派遣先への通知とは? [2019.09.18]
派遣元事業主は、派遣先に対し、以下の事項を通知しなければなりません。
・当該派遣労働者の氏名
・当該派遣労働者が、無期雇用派遣労働者であるか、有期雇用派遣労働者であるかの別
・当該派遣労働者が45歳以上である場合はその旨、60歳以上である場合はその旨、18歳未満である場合はその年齢
・当該派遣労働者が、健康保険・厚生年金保険、雇用保険のに加入しているかの有無
また、派遣元事業主は、派遣先に対し、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入済みであることが分かる資料(健康保険証や資格取得確認通知書等)を、提示する必要があります。
労働者派遣に関する料金の額の明示とは? [2019.09.17]
派遣元事業主は、派遣労働者の雇い入れ時・派遣開始時・派遣料金の額の変更時に、当該派遣労働者または当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、当該労働者派遣料金の額を明示しなければなりません。
明示する派遣料金の額は、
「当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額」または、
「当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額」とされています。
明示方法は、書類の交付・FAX送信・電子メール送信によって行うこととしています。
派遣労働者への就業条件の明示とは? [2019.09.13]
派遣元事業主は、派遣労働者に対し、予め、就業条件等を明示しなければなりません。
明示事項は以下の通りです。
①派遣労働者が従事する業務の内容
②派遣先事業所の名称・所在地・その他派遣就業の場所および組織単位
③派遣先の指揮命令者に関する事項
④労働者派遣期間および派遣就業日
⑤就業の開始および終了時刻ならびに休憩時間
⑥安全および衛生に関する事項
⑦苦情処理に関する事項
⑧派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑨紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
⑩派遣労働者個人単位の期間制限抵触日
⑪派遣先の事業所単位の期間制限抵触日
⑫派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項
⑬就業時間外労働の有無、範囲
⑭健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
⑮派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
⑯期間制限のない労働者派遣に関する事項
⑰派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
⑱派遣先の事業所単位の期間制限または派遣労働者個人単位の期間制限に反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合の、労働契約申込みみなし制度の対象となる旨
また、就業条件の明示は書面交付とされ、派遣労働者が希望した場合はFAX送信、電子メール送信でもOKとされています。
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