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派遣労働者への均衡を考慮した待遇の確保のための措置とは? [2019.09.05]
派遣元事業主は、派遣先の正社員と派遣労働者の間に、待遇の格差が生じているため、派遣労働者の待遇改善の配慮義務を課しました。
具体的な待遇改善とは、①賃金水準、②教育訓練及び福利厚生です。
①賃金水準
派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の正社員の賃金水準を考慮し、かつ職務の内容、成果、意欲、経験等を考慮して、決定するよう配慮すること
②教育訓練及び福利厚生
派遣労働者の円滑な業務の遂行のために有用な物品の貸与や教育訓練について、必要な措置を講ずるよう配慮すること
また、派遣労働者が均衡待遇に関する説明を求められたときは、配慮した事項について、派遣元事業主は説明しなければなりません。
派遣労働者への段階的かつ体系的な教育訓練とは? [2019.09.04]
派遣元事業主は、派遣労働者に対して、段階的かつ体系的な教育訓練を行わなければなりません。
これは、一般的な正社員より、職業能力形成の機会が得られないという指摘を基に義務づけられたものです。
さて、この段階的かつ体系的な教育訓練とはどのようなものかと言えば、
派遣労働者のキャリアアップが図れる教育訓練ということになります。
・入職時等基礎的訓練
・職能別訓練
・階層別訓練 等
を織り交ぜて、教育訓練計画を作成するということです。
また、教育訓練において以下の条件を整えておかなければいけません。
・1~3年目の派遣労働者については8時間の教育訓練時間が必要
・派遣労働者全員が対象
・有給・無償で実施
・入職時の訓練を含める
・キャリアアップに資する
・無期雇用派遣労働者については、長期的キャリア形成を念頭に置く
特定有期雇用派遣労働者等の雇用安定措置とは? [2019.09.03]
派遣元事業主は、以下の条件に当てはまる有期雇用派遣労働者に対して、雇用安定措置を講じる必要があります。
措置義務対象者
同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣される見込みの有期雇用派遣労働者で、継続就業を希望している者
以下のいずれかの措置を講じる義務があります。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな就業機会の提供
③派遣元での無期雇用
④安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給教育訓練、紹介予定派遣対象等)
努力義務対象者
・継続して同一の組織単位に1年以上派遣される見込みの有期雇用派遣労働者
・雇用期間が通算1年以上の有期雇用派遣労働者
・雇用期間が通算1年以上となる有期雇用派遣労働者として雇用しようとされる者
上記①~④のいずれかの措置を講じる努力義務があります。
措置義務対象者に対しては、まず①派遣先への直接雇用の依頼を行い、直接雇用に至らなかったときは、②~④の雇用安定措置を行うことになります。
派遣元事業主が講ずべき措置とは? [2019.09.02]
労働者派遣では、雇用と指揮命令が分かれているため、派遣労働者の保護が図られにくい状況にあります。
そのため、労働者派遣法では、雇用主である派遣元事業主に対して、以下の措置を講ずることを義務付けています。
①雇用の安定等のための措置
②段階的かつ体系的な教育訓練等
③均衡を考慮した待遇の確保のための措置
④派遣労働者等の福祉の増進のための措置
⑤適正な派遣就業の確保のための措置
⑥待遇に関する事項等の説明
⑦派遣労働者であることの明示
⑧派遣労働者に係る雇用制限の禁止
⑨就業条件の明示
⑩労働者派遣に関する料金の額の明示
⑪派遣先への通知
⑫派遣可能期間の適切な運用
⑬日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止
⑭離職した労働者についての労働者派遣の禁止
⑮派遣元責任者の選任
⑯派遣元管理台帳の作成、記載および保存
次回から、詳細についてお伝えします。
日雇派遣は禁止されている? [2019.08.30]
日雇派遣(スポット派遣)といわれる日々または30日以内の期間を定めて派遣することは原則禁止されています。
ただし、派遣契約期間が31日以上ある場合には、それが30日になってしまったとしても、日雇派遣にはなりません。
その他例外として、以下の日雇派遣は認められています。
・専門的な18業務(情報処理システム開発、機械設計等)
・60歳以上の者
・昼間学生
・500万円以上の年収があり、副業として日雇派遣労働を行う場合
・世帯年収が500万円以上であり、主たる生計者でない者が日雇派遣を行う場合
派遣先も労働組合の交渉に応じなければいけない? [2019.08.29]
通常、労働組合の団体交渉先は、雇用事業主、つまりは派遣元となります。
しかしながら、労働状況によっては、派遣先が暖太交渉先になることもあり得るという判例があります。
派遣先に団体交渉された場合は、雇用主ではないからといってすべてを拒否するのではなく、交渉してきた事項を精査したうえで、対応方法を考えることが必要です。
派遣元と派遣先の責任範囲は? [2019.08.28]
派遣元と派遣先では、派遣労働を行うにあたり、それぞれ義務や責任が発生します。
派遣元では、
・賃金の決定・支給
・労働条件の明示
・社会保険・労働保険の加入等
・36協定等の締結・届出
・就業規則の作成・届出
・一般健康診断 等
一方、派遣先では、
・労働時間(残業時間含む)の指示・管理
・休憩・休日の指示・管理
・職場における安全配慮義務
・有害業務に係る健康診断 等
が発生します。
派遣労働予定者が自主的に事業所訪問することはOK? [2019.08.27]
派遣先が、派遣労働者になろうとする者を、事前に面接したり、履歴書を送付させることは禁止されています。
しかし派遣労働となろうとする者が、自らの判断をもとに派遣就業予定先事業所を訪問したり、履歴書を送付することは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とした行為ではないため、事前特定行為にあたらず、該当しないこととされています。
派遣労働者を特定することは禁止? [2019.08.26]
派遣先が、派遣労働者になろうとする者を、事前に面接したり、履歴書を送付させることは禁止されています。
これは、派遣先は雇用主ではないのに、採用に関与することになるため、問題があるとされているためです。
労働者派遣法では、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」という努力義務になっていますが、
派遣先指針において、「派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定すること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと」として禁止しています。
派遣元指針においても、「派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないこと」として禁止しています。
紹介予定派遣とは? [2019.08.23]
紹介予定派遣とは、労働者派遣終了後に派遣元が派遣先に職業紹介することを予定して行う労働者派遣です。
派遣元は労働者派遣事業の許可だけでなく、職業紹介事業の許可も取っておく必要があります。
紹介予定派遣は、直接雇用を前提としているため、事前面接や履歴書の送付を行うことが許されています。
紹介予定派遣の場合、労働者派遣の契約期間は6か月までです。
また直接雇用した際は、試用期間を設けることはできません。
紹介予定派遣したものの、最終的に派遣労働者または派遣先が直接雇用を希望しない場合は、派遣元に対して、書面・FAX・電子メールにより、その理由を明示することが必要です。
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