派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第58条~第62条 罰則   [2021.05.10]

 

第58条
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第4条第1項又は第15条の規定に違反した者
第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者
偽りその他不正の行為により第5条第1項の許可又は第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
第14条第2項の規定による処分に違反した者

第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第49条の規定による処分に違反した者
第49条の3第2項の規定に違反した者

第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
第11条第1項、第13条第1項若しくは第23条第4項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第11条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
第34条、第35条の2、第35条の3、第36条、第37条、第41条又は第42条の規定に違反した者
第35条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第50条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第62条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


 

【派遣法を読み解く】第52条 相談及び援助   [2021.05.06]

公共職業安定所は、
派遣就業に関する事項について、
労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。



【派遣法を読み解く】第51条 立入検査   [2021.05.03]

厚生労働大臣は、
この法律を施行するために必要な限度において、
所属の職員に、
労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。



前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

【派遣法を読み解く】第50条 報告   [2021.04.29]

厚生労働大臣は、
この法律を施行するために必要な限度において、
厚生労働省令で定めるところにより、
労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
必要な事項を報告させることができる。


【派遣法を読み解く】第49条の3 厚生労働大臣に対する申告   [2021.04.26]

労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者が
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、
派遣労働者は、
その事実を厚生労働大臣に申告することができる。


労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、
前項の申告をしたことを理由として、
派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。



【派遣法を読み解く】第49条の2 公表等   [2021.04.22]

厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第一項の規定に違反しているとき、
又はこれらの規定に違反して第48条第1項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。



厚生労働大臣は、
前項の規定による勧告をした場合において、
その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

 

【派遣法を読み解く】第49条 改善命令等   [2021.04.19]

厚生労働大臣は、
派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(第23条第3項、第23条の2及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、
適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


厚生労働大臣は、
派遣先が第4条第3項の規定に違反している場合において、
同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、
当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。


【派遣法を読み解く】第48条 指導及び助言等   [2021.04.15]

 

厚生労働大臣は、
この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。


厚生労働大臣は、
労働力需給の適正な調整を図るため、
労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。


厚生労働大臣は、
第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、
第1項の規定による指導又は助言をした場合において、
当該派遣元事業主がなお第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したときは、
当該派遣元事業主に対し、
必要な措置をとるべきことを指示することができる。



 

【派遣法を読み解く】第47条の12 指針   [2021.04.12]

厚生労働大臣は、
第24条の3及び第3章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。



【派遣法を読み解く】第47条の10 厚生労働省への委任   [2021.04.08]

この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 


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