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【派遣法を読み解く】第48条 指導及び助言等 [2021.04.15]
厚生労働大臣は、
この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2
厚生労働大臣は、
労働力需給の適正な調整を図るため、
労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。
3
厚生労働大臣は、
第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、
第1項の規定による指導又は助言をした場合において、
当該派遣元事業主がなお第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したときは、
当該派遣元事業主に対し、
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
【派遣法を読み解く】第47条の12 指針 [2021.04.12]
厚生労働大臣は、
第24条の3及び第3章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第24条の3及び第3章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
【派遣法を読み解く】第47条の10 厚生労働省への委任 [2021.04.08]
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
【派遣法を読み解く】第47条の9 調停 [2021.04.05]
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の8第1項」と、
同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6」と
読み替えるものとする。
【派遣法を読み解く】第47条の8 調停の委任 [2021.04.01]
1
都道府県労働局長は、
都道府県労働局長は、
第47条の6に規定する紛争について、
当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2
前条第2項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。
前条第2項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。
【派遣法を読み解く】第47条の7 紛争の解決の援助 [2021.03.29]
1 都道府県労働局長は、
前条に規定する紛争に関し、
当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、
当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 派遣元事業主及び派遣先は、
派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、
当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
【派遣法を読み解く】第47条の6 紛争の解決の促進に関する特例 [2021.03.25]
前条第1項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第2項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第47条の10までに定めるところによる。
【派遣法を読み解く】第47条の5 苦情の自主的解決 [2021.03.22]
1
派遣元事業主は、
第30条の3、第30条の4(※1)及び第31条の2第2項から第5項(※2)までに定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、
又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
派遣元事業主は、
第30条の3、第30条の4(※1)及び第31条の2第2項から第5項(※2)までに定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、
又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(※1)第30条の3、第30条の4:不合理な待遇の禁止等
(※2)第31条の2第2項から第5項:待遇に関する事項等の説明
(※2)第31条の2第2項から第5項:待遇に関する事項等の説明
2
派遣先は、
第40条第2項及び第3項(※3)に定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(※3)第40条第2項及び第3項:適正な派遣就業の確保等
【派遣法を読み解く】第43条 準用 [2021.03.18]
第39条の規定(労働者派遣契約に関する措置)は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。
【派遣法を読み解く】第42条 派遣先管理台帳 [2021.03.15]
1
派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣就業に関し、
派遣先管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(※1)厚生労働省令で定めるところ
派遣先管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(※1)厚生労働省令で定めるところ
(派遣先管理台帳の作成及び記載)
1 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
2 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
一 協定対象派遣労働者であるか否かの別
二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
三 第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
四 派遣元事業主の氏名又は名称
五 派遣就業をした日
六 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
七 従事した業務の種類
八 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
九 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十 教育訓練(厚生労働省令で定めるもの(※2)に限る。)を行つた日時及び内容
(※2)厚生労働省令で定めるもの
十一 その他厚生労働省令で定める事項(※3)
(法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める教育訓練)
一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの
二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練
十一 その他厚生労働省令で定める事項(※3)
(※3)厚生労働省令で定める事項
2
派遣先は、
前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
(法第42条第1項第11号の厚生労働省令で定める事項)
一 派遣労働者の氏名
二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
三 派遣元事業主の事業所の名称
四 派遣元事業主の事業所の所在地
五 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
六 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
七 令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
八 法第40条の2第1項第3号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
九 法第40条の2第1項第3号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
十 法第40条の2第1項第4号の労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
十一 法第40条の2第1項第5号の労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
十二 第27条の2の規定による通知の内容
2
派遣先は、
前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
3
派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※4)により、
第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を
派遣元事業主に通知しなければならない。
(※4)厚生労働省令で定めるところ
(派遣元事業主に対する通知)
1 法第42条第3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第5号から第7号まで並びに第36条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。
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