派遣ニュース

【派遣情報_第3回】労働者派遣事業報告書の記載内容①   [2021.05.20]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第1面)」について見ていきましょう。

「許可番号」、「事業所枝番号」及び「許可年月日」欄
許可番号、事業所枝番号、許可年月日等を記入します。
事業所枝番号は、許可証に記載されています。
許可年月日に更新年月日を記載しないでください。
なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法 律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた労働者派遣事業(以下「旧特定労働者派遣事業」という。)に係る事業所においては、本欄には何も記載せず14欄「備考」に「届出年月日及び届出受理番号」を記載してください。


第1面上方の提出者欄
氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)を記載してください。


2欄 住所
登記記載に合わせてください。


5欄 事業所の住所
こちらは、ビル名各階数等まで記載してください。


6欄 大企業、中小企業の別
6欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあつては直近の更新時)における企業規模を記載してください。
「大企業」は中小企業以外のものを指し、「中小企業」は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者を指します。

中小企業
製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が300人以下の会社及び個人
卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人
サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人
小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が50人以下の会社及び個人


7欄 産業分類
7欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあつては直近の更新時、平成27年9月30日前に一般労働者派遣事業の許可又は許可の更新を受けた事業所及び旧特定労働者派遣事業に係る事業所においては、報告対象期間(第1面の8欄(事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日)をいう。以下同じ。)末日)における日本標準産業分類に基づく産業分類(細分類)を記載してください。
ただし、7欄については、日本標準産業分類に変更があつた場合は、最新の分類に基づいて記載してください。


8欄 事業年度の開始の日及び当 該事業年度の終了の日
8欄には、年度報告の報告対象期間である、事業年度の開始の日(事業を事業年度の途中で開始した場合にあっては、当該事業の開始の日)及び当該事業年度の終了の日(事業を事業年度の途中で終了した場合にあつては、当該事業の終了の日)を記載します。
前年6月以降に新規許可を受けた事業所について、許可日以降5月31日までに決算期間末日が到来していない場合は空欄とし、第1面、第7面~第9面のみ記載します。ただし提出自体は、第1面~第9面全てを提出してください。


10欄 親会社の名称
「親会社」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第 20号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第18条の3第2項各号に規定する者をいいます。
当該親会社が労働者派遣事業の許可番号又は民営職業紹介事業の許可・届出番号を有している場合には、当該番号を記載してください。

派遣法施行規則第18条の3第2項
①派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者
②派遣元事業主の資本金の過半数を出資している者
③派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、①及び②と同等以上の支配力を有すると認められる者


11欄 請負事業の実施
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)により請負事業となる事業を実施している場合には、1を○で囲んでください。
その際、製造業に分類される事業者であって、構内請負(発注者の事業所構内において、自社の雇用する労働者を使用し、生産活動を請け負うこと)を実施している場合には、「うち構内請負の実施」欄の1を○で囲んでください。 


12欄 労働者派遣事業の売上高 及び 13欄 請負事業の売上高
決算後の金額(消費税含む)を記載してください。


14欄 備考
担当者名、連絡先(電話番号)等を記載してください。



【派遣情報_第2回】過半数代表者選出について   [2021.05.17]

「労使協定方式」を採用している派遣元事業主は、
「労働者派遣事業報告書」に「労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定」を添付する必要があります。

労使協定ですから、過半数代表者を選出するわけですが、
厚生労働省は、この労使協定において、
過半数代表者の適切な選出手続きについて、
以下の5つのポイントを提示しています。

1.過半数代表者となることができる労働者の要件があります
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた方がよいでしょう。
←36協定等で定める過半数代表と同じです。

2 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です
派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定を締結するために過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出すること
 選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、
労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。
また、選出に当たっては、派遣労働者などを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにしましょう。
 会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その協定は無効です。
 派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であることなどを理由として、労働条件について不利益な取り扱いをしてはいけません。
←派遣労働者はそれぞれ派遣先で働いているため一堂に会することが難しいというところも少なくないと思います。派遣先に過半数代表の選出について情報を提供できるような仕組みを構築する必要があるでしょう。

3 メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必要です
返信がなかった人を「信任」したものとみなすことについて
派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、
そのメールに対する返信のない人を信任(賛成)したものとみなす方法は、
一般的には、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられます
※1。
労働者の過半数が選任を支持しているかどうかを確認するために、
電話や訪問などにより、直接労働者の意見を確認するようにしましょう
※2 。 
※1 メールのほか、イントラネットなどで労働者の意思の確認を行う場合も同様です。
※2 事業主単位での確認が困難な場合は、事業所単位での締結をご検討ください。(ただし、待遇の引き下げを目的として恣意的に締結単位を分けることは認められません。)
←派遣労働者からなかなか返事が来ないということも実務上あると思いますが、返答できるシステムの構築や電話での確認(電話での確認の場合はその日時も控えましょう)を必ず行いましょう。

4 派遣労働者の意思の反映をすることが望ましいです
派遣労働者は、自らの待遇について、派遣元事業主と意見交換する機会が少ない場合があります。
そのため、過半数代表者を選任するための投票などと併せて意見や希望などを提出してもらい、
これを過半数代表者が派遣元事業主に伝えることなどにより、
派遣労働者の意思を反映することが望ましいです。

5 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です
派遣元事業主は、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなどの配慮をしなければなりません。


【派遣情報_第1回】「労働者派遣事業報告書」の様式変更点   [2021.05.13]

「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)は、
法律に基づき毎年6月中に「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」について報告をする必要があります。
今回から「労働者派遣事業報告書」の提出に向けて、情報を提供していきます。

まずは、制度改正に伴い報告様式が変更になりましたので、改正点を見ていきます。

前回の事業報告書をコピペして活用するのではなく、
必ず毎年改正を確認して新様式で報告しましょう。

なお、
「年度報告(2~6面)」については、
事業年度終了日が令和3年3月31日以前の場合は、改正前の様式での報告でも大丈夫です。

改正点
改正面  第3~4面 及び 第7~8面
改正箇所 業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金欄 及び 業務別派遣労働者の実人数欄
改正内容   「医師」「薬剤師」「看護師」「准看護師」「診療放射線技師」「臨床検査技師」などの区分を追加

改正面  第5面 及び 第9面
改正箇所 日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金欄 及び 日雇派遣労働者の業務別実人数欄
改正内容   「看護業務」の区分を追加

新旧対照表
第3~4面・第7~8面
改正前
12 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師
13 保健師,助産師,看護師
14 医療技術者
72 包装従事者
99 分類不能の職業

改正後
12-1 医師,12-2 薬剤師,12-3 歯科医師、獣医師
13-1 看護師,13-2 准看護師,13-3 保健師、助産師
14-1 診療放射線技師,14-2 臨床検査技師,14-3 その他の医療技術者
72 包装従事者
73 その他の運搬・清掃・包装等従事者
99 分類不能の職業

第5面・第9面
改正前
4-18 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

改正後
4-18 セールスエンジニ アの営業、金融商品の営業,4-19 看護業務

以上のようになりましたので、該当する場合は、対象となる職種に区分分けを忘れずに行いましょう。



【派遣法を読み解く】第58条~第62条 罰則   [2021.05.10]

 

第58条
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第4条第1項又は第15条の規定に違反した者
第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者
偽りその他不正の行為により第5条第1項の許可又は第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
第14条第2項の規定による処分に違反した者

第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第49条の規定による処分に違反した者
第49条の3第2項の規定に違反した者

第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
第11条第1項、第13条第1項若しくは第23条第4項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第11条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
第34条、第35条の2、第35条の3、第36条、第37条、第41条又は第42条の規定に違反した者
第35条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第50条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第62条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


 

【派遣法を読み解く】第52条 相談及び援助   [2021.05.06]

公共職業安定所は、
派遣就業に関する事項について、
労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。



【派遣法を読み解く】第51条 立入検査   [2021.05.03]

厚生労働大臣は、
この法律を施行するために必要な限度において、
所属の職員に、
労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。



前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

【派遣法を読み解く】第50条 報告   [2021.04.29]

厚生労働大臣は、
この法律を施行するために必要な限度において、
厚生労働省令で定めるところにより、
労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
必要な事項を報告させることができる。


【派遣法を読み解く】第49条の3 厚生労働大臣に対する申告   [2021.04.26]

労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者が
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、
派遣労働者は、
その事実を厚生労働大臣に申告することができる。


労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、
前項の申告をしたことを理由として、
派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。



【派遣法を読み解く】第49条の2 公表等   [2021.04.22]

厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第一項の規定に違反しているとき、
又はこれらの規定に違反して第48条第1項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。



厚生労働大臣は、
前項の規定による勧告をした場合において、
その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

 

【派遣法を読み解く】第49条 改善命令等   [2021.04.19]

厚生労働大臣は、
派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(第23条第3項、第23条の2及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、
適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


厚生労働大臣は、
派遣先が第4条第3項の規定に違反している場合において、
同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、
当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。


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