派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第41条 派遣先責任者    [2021.03.11]

派遣先は、
派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣先責任者を選任しなければならない。


次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
当該派遣労働者に係る第39条に規定する労働者派遣契約の定め
当該派遣労働者に係る第35条の規定による通知

第40条の2第7項及び次条に定める事項に関すること。

当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

(※1)厚生労働省令で定めるところ
(派遣先責任者の選任)
則第34条 法第41条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 事業所等ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
二 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
三 製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人を超え100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、1人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。

【派遣法を読み解く】第40条の9 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止   [2021.03.08]


派遣先は、
労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、
当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者(※1)を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているもの。



派遣先は、
第35条第1項の規定による通知を受けた場合において、
当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、
速やかに、
その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。


【派遣法を読み解く】第40条の8 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [2021.03.05]



厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、
労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、
第40条の6第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。



厚生労働大臣は、
第40条の6第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、
同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。



厚生労働大臣は、
前項の規定により、
当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、
その勧告を受けた第40条の6第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

【派遣法を読み解く】第40条の6 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [2021.03.04]



労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、
その時点において、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなします。
ただし、
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、
かつ、
知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、
この限りではありません。

第4条第3項の規定に違反して派遣労働者を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
(同条第4項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第1項の規定に違反することとなつたときを除く。)。
第40条の3の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。



前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、
当該申込みを撤回することができない。



第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、
当該申込みは、その効力を失う。



第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
速やかに、
同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。


【派遣法を読み解く】第40条の5 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [2021.03.03]


派遣先は、
当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において
派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、
当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、
当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、
その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。



派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について
継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、
同項中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。

【派遣法を読み解く】第40条の4 特定有期雇用派遣労働者の雇用   [2021.03.02]

派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について
派遣元事業主から継続して1年以上の期間
同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、
引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、
当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、
当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、
遅滞なく、
雇い入れるように努めなければなりません。

 


【派遣法を読み解く】第40条の3 労働者の役務の提供を受ける期間   [2021.03.01]

派遣先は、
前条第3項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

【派遣法を読み解く】第40条の2 労働者の役務の提供を受ける期間   [2021.02.26]

 


派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りではありません。

無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(※1)に係る労働者派遣
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の者

次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって
一定の期間内に完了することが予定されているもの
その業務が1箇月間に行われる日数が、
当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、
かつ、厚生労働大臣の定める日数(※2)以下である業務
(※2)厚生労働大臣の定める日数
10日

当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第65条第1項及び第2項の規定により休業し、
並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合(※3)における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※3)厚生労働省令で定める場合
労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、
又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、
母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

当該派遣先に雇用される労働者が
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、
及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業(※4)をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※4)厚生労働省令で定める休業
介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。



前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、3年とする。



派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、
厚生労働省令で定めるところにより、
3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。
当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。



派遣先は、
派遣可能期間を延長しようとするときは、
意見聴取期間に、
厚生労働省令で定めるところにより、
過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。



派遣先は、
前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、
当該過半数労働組合等に対し、
派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項(※5)について説明しなければならない。
(※5)厚生労働省令で定める事項
一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針
派遣先は、法第40条の2第5項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第4項各号に掲げる方法によって、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。



派遣先は、
第4項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たっては、
この法律の趣旨にのっとり、
誠実にこれらを行うように努めなければならない。



派遣先は、
第3項の規定により派遣可能期間を延長したときは、
速やかに、
当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。



厚生労働大臣は、
第1項第2号、第4号若しくは第5号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、
あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

【派遣法を読み解く】第40条 適正な派遣就業の確保等   [2021.02.25]


派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、
苦情の申出を受けたときは、
当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、
当該派遣元事業主との密接な連携の下に、
誠意をもって、遅滞なく、
当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません。



派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、
当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、
当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、
当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令(※1)で定める場合を除き、
当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければなりません。

(※1)その他厚生労働省令
当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とします。



派遣先は、
当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、
業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(※2)については、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、
利用の機会を与えなければなりません。

(※2)厚生労働省令で定めるもの
給食施設・休憩室・更衣室



前3項に定めるもののほか、
派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、
適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければなりません。



派遣先は、
第30条の2、第30条の3、第30条の4第1項及び第31条の2第4項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、
派遣元事業主の求めに応じ、
当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって当該措置に必要なものを提供する等
必要な協力をするように配慮しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第39条 労働者派遣契約に関する措置   [2021.02.24]

ここからは、派遣先の講ずべき措置等となります。

派遣先は、
第26条第1項各号(※1)に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。とされています。

(※1)第26条第1項各号
第26条(契約の内容等)
労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働者派遣契約の締結に際し、
次に掲げる事項を定めるとともに、
その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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