派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第8条 許可証   [2020.12.02]

厚生労働大臣は、労働者派遣を許可したときは、その事業所のの数に応じて、許可証を交付します。
一般的に許可申請書が受理された月の3か月後の初日に許可されます。

この許可証は事業所に備え付けておく必要があります。
エントランス近辺に掲示している会社が多いと思います。

許可証を亡失、滅失したときは、速やかに再発行を受けることも規定されています。

【派遣法を読み解く】第7条 許可の基準等   [2020.12.01]

労働者派遣の許可を受けるためには、
様々な書類を提出する必要があります。

1号では「専ら派遣」を禁止しています。
「専ら派遣」とは、派遣先を特定の1社または複数の会社に限定すること、です。
(ただし、10分の3以上が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇入れた者)の場合を除きます。

2号では「キャリア形成支援制度」を有すること、派遣労働者の「雇用管理体制」が整備されていること
キャリア形成支援制度とは、キャリアに見合った教育訓練計画を作成・実施する制度のことです。

3号では、派遣労働者の「個人情報の管理体制」ができていること
労働者派遣の許可を得るには、実地確認が行われる理由の1つは、
個人情報管理体制ができているかの確認です。

4号はその他、労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
基本は書面内容を確認して判断されることになります。

また、厚生労働大臣が許可しないと判断したときは、遅滞なく、理由を示して通知するとされています。

【派遣法を読み解く】第6条 許可の欠格事由   [2020.11.30]

ここでは労働者派遣事業を行えない者を定めています。

一部を抜粋して記載しますが、

禁固以上の刑や
労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令に定めるもの等による罰金の刑 等
・・・執行が終わり、又は受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない

労働者派遣事業の許可を取り消された者
労働者派遣事業を取り消された法人の役員
・・・当該取消の日から起算して5年を経過しない

など、
労働者派遣事業の欠格事由が定められています。

【派遣法を読み解く】第5条 労働者派遣事業の許可   [2020.11.20]

第5条では、労働者派遣事業の許可を受けるには、
どういった書類を提出すればよいかについて、
大枠で記載されています。

・申請書
・事業計画書(労働者派遣事業を行う事業所ごと)
・その他厚生労働省令で定める書類

最後に、
厚生労働大臣が許可をしようとするときは、
あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
と定めていますので、

申請書等が労働政策審議会を通れば、
ほぼ許可を得ることができることになります。

【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲③   [2020.11.13]

派遣法には定められていませんが、
以下の業務については、
労働者派遣事業を行うことは禁止されています。

・弁護士
・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・社会保険労務士
・行政書士
・建築事務所の管理建築士

【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲②   [2020.11.11]

労働者派遣を行ってはいけない業務に
「その他政令で定める業務」
というものがあります。

具体的には、
医業(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
歯科医業(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
調剤の業務(病院、診療所において行われるものに限る)
保健師、助産師、看護師等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅((介護予防)訪問入浴介護に係るものを除く)に限る)
管理栄養士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
歯科衛生士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
放射線技師の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
歯科技工士の業務(病院、診療所に限る)

なお、
上記の業務でも
紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業代替業務、就業場所が僻地にある場合は、
労働者派遣が認められています。

【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲①   [2020.11.10]

この条では、労働者派遣を行ってはいけない以下の業務を定めています。

①港湾運送業務
船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送や港湾倉庫への貨物搬入・搬出、荷捌きの業務等。

②建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの準備の作業に関する業務。
ただし、以下の業務は労働者派遣を行ってもOKとされています。
建設現場での事務業務や、施工管理業務(工事の施工計画の作成し、工程、品質安全管理等を行う業務)

③警備業務
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

・人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

④その他政令で定める業務

【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義④   [2020.10.29]

紹介予定派遣については、
派遣元事業主が
労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、
当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先について、
許可を受けて、又は届出をして、
職業紹介を行い、又は行うことを予定してするもの、
としています。

実際に派遣労働者を派遣した派遣先で、
雇用を前提に派遣する仕組みです。

そのため、
派遣期間は最長で6か月とされており、

派遣先が当該派遣労働者を雇用しない場合は、
その理由の明示が必要となります。

【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義③   [2020.10.28]

労働者派遣は、労働者派遣を業として行うこと、とされています。
そのため、事業性が認められれば、たとえ反復継続性がなくても、業として行うということになります。

労働者派遣は、派遣先の指揮・命令を受けることができますが、

「請負事業」では、
当事者同士(請負業者と注文主)であり、
注文主が直接請負業者の従業員に指揮・命令することはできません。

他に似たような形態として、
「在籍型出向」があります。
この形態は、出向元と出向先の両方と雇用関係があることになります。

在籍型出向のうち、
①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する
②経営指導、技術指導の実施
③職業能力開発の一環として行う
④企業グループ内の人事交流の一環として行う
等の目的を有しているものについては、
出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、
社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないということとなりますが、

業として行うことになれば、
労働者供給事業となり、
法律違反となります。

なお、

移籍型出向(いわゆる転籍)は、
雇用関係が出向元から出向先に移り
出向元との雇用関係は終了しますので、
労働者派遣とはなりません。

【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義②   [2020.10.27]

派遣労働者については、
事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの、と規定しています。

労働者派遣とは何か、ということは改めて記載しますが、

ここでいう派遣労働者は、
登録中の労働者は含まれず、
現に雇用している状態にある者のことをいいます。

派遣法において、
一部登録者に関する条文もありますが、
基本的には、
現に雇用している派遣労働者について記載していると考えてよいでしょう。

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