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【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲③ [2020.11.13]
派遣法には定められていませんが、
以下の業務については、
労働者派遣事業を行うことは禁止されています。
・弁護士
・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・社会保険労務士
・行政書士
・建築事務所の管理建築士
【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲② [2020.11.11]
労働者派遣を行ってはいけない業務に
「その他政令で定める業務」
というものがあります。
具体的には、
・医業(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科医業(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・調剤の業務(病院、診療所において行われるものに限る)
・保健師、助産師、看護師等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅((介護予防)訪問入浴介護に係るものを除く)に限る)
・管理栄養士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科衛生士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・放射線技師の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科技工士の業務(病院、診療所に限る)
なお、
上記の業務でも
紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業代替業務、就業場所が僻地にある場合は、
労働者派遣が認められています。
【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲① [2020.11.10]
この条では、労働者派遣を行ってはいけない以下の業務を定めています。
①港湾運送業務
船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送や港湾倉庫への貨物搬入・搬出、荷捌きの業務等。
②建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの準備の作業に関する業務。
ただし、以下の業務は労働者派遣を行ってもOKとされています。
建設現場での事務業務や、施工管理業務(工事の施工計画の作成し、工程、品質安全管理等を行う業務)
③警備業務
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
④その他政令で定める業務
【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義④ [2020.10.29]
紹介予定派遣については、
派遣元事業主が
労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、
当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先について、
許可を受けて、又は届出をして、
職業紹介を行い、又は行うことを予定してするもの、
としています。
実際に派遣労働者を派遣した派遣先で、
雇用を前提に派遣する仕組みです。
そのため、
派遣期間は最長で6か月とされており、
派遣先が当該派遣労働者を雇用しない場合は、
その理由の明示が必要となります。
【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義③ [2020.10.28]
労働者派遣は、労働者派遣を業として行うこと、とされています。
そのため、事業性が認められれば、たとえ反復継続性がなくても、業として行うということになります。
労働者派遣は、派遣先の指揮・命令を受けることができますが、
「請負事業」では、
当事者同士(請負業者と注文主)であり、
注文主が直接請負業者の従業員に指揮・命令することはできません。
他に似たような形態として、
「在籍型出向」があります。
この形態は、出向元と出向先の両方と雇用関係があることになります。
在籍型出向のうち、
①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する
②経営指導、技術指導の実施
③職業能力開発の一環として行う
④企業グループ内の人事交流の一環として行う
等の目的を有しているものについては、
出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、
社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないということとなりますが、
業として行うことになれば、
労働者供給事業となり、
法律違反となります。
なお、
移籍型出向(いわゆる転籍)は、
雇用関係が出向元から出向先に移り
出向元との雇用関係は終了しますので、
労働者派遣とはなりません。
【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義② [2020.10.27]
派遣労働者については、
事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの、と規定しています。
労働者派遣とは何か、ということは改めて記載しますが、
ここでいう派遣労働者は、
登録中の労働者は含まれず、
現に雇用している状態にある者のことをいいます。
派遣法において、
一部登録者に関する条文もありますが、
基本的には、
現に雇用している派遣労働者について記載していると考えてよいでしょう。
【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義① [2020.10.22]
第2条では、
「労働者派遣」「派遣労働者」「労働者派遣事業」「紹介予定派遣」の用語の意義を定めています。
「労働者派遣」については、
派遣元で雇用関係を締結し、
派遣先の指揮命令を受ける、
という形態です。
これは、
労働者が供給元と供給先と両方に雇用関係があったり、
労働者が供給元と支配従属関係にあり、供給先に雇用関係・指揮命令関係があったりする
労働者供給事業を禁止している条文ともいえます。
派遣法制定前は、
労働者派遣事業も労働者供給事業の一部とされていましたが、
派遣法制定以後は、
労働者派遣事業と労働者供給事業は分けられています。
労働者供給事業の禁止の理由は、
労働の強制や中間搾取等の弊害があるため禁止されています。
労働者派遣事業については、
厚生労働者の許可を受けた場合に営業ができる仕組みとなっています。
なお、
労働者供給事業でも、
労働組合が厚生労働省の許可を受けた場合は、
無料の労働者供給事業を行うことができます。
【派遣法を読み解く】第1条 目的 [2020.10.17]
派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
この正式名称どおり、
派遣法の目的は2つ
①労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずる
②派遣労働者の保護等を図る
となります。
派遣法の前半は、
①労働者派遣事業の適正の確保
派遣法の後半は、
②派遣労働者の保護
に関して定めています。
【労使協定方式の手順⑬】派遣労働者を比較する一般賃金を算出する③ [2020.03.09]
前回は、一般通勤手当の算出方法をお伝えしましたので、今回は一般退職金の算出方法を見ていきましょう。
(C)一般退職金
①退職金制度の方法をとる場合
手順①:局長通知で示される退職金制度の導入割合、最低勤続年数、支給月数の相場に関わる各種調査の結果を確認します。
手順②:手順①で確認した調査結果に基づいて、一般退職金の水準を計算します。
派遣労働者の退職金を勤続年数別に限定する制度をとる場合は、例えば、一般退職金の退職金制度を以下のように計算します。
(1)退職金の受給に必要な最低勤続年数
「平成28年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)によって最も回答割合が高かったもの(会社都合及び自己都合ともに3年)
(2)退職時の勤続年数の支給月数
「平成28年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)によって、大卒自己都合、大卒会社都合の勤続年数別の支給月数に退職制度導入割合を乗じたもの
(3)以上を踏まえて、一般退職金の退職金制度を確認します。
下表は一般労働者の退職金の制度の例です。
勤続年数(年) 3 5 10 15 20 25 30 33
自己都合(月分) 0.8 1.3 2.9 5.0 7.2 10.1 12.4 14.0
会社都合(月分) 1.2 1.8 3.8 6.2 8.7 11.6 14.1 15.7
②退職金前払いの方法をとる場合
手順①:局長通知で示される一般労働者の退職金の費用の一般基本給・賞与等に対する割合から、一般退職金の費用を計算します。
一般退職金の費用の計算方法
一般退職金の費用=一般基本給・賞与等×局長通知で示す一般退職金の費用の一般基本給・賞与等に対する割合
手順②:手順①で求めた一般退職金にかかる掛金額の費用を、個人別賃金一覧表に記載します。
③中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合
手順①:局長通知で示される一般労働者の中小企業退職金共済制度等の掛金の一般基本給・賞与等に対する割合から、一般退職金の費用を計算します。
手順②:手順①で求めた一般退職金の費用を、個人別賃金一覧表」に記載し ます。
【労使協定方式の手順⑫】派遣労働者を比較する一般賃金を算出する② [2020.03.02]
前回は、一般基本給・賞与等の算出方法をお伝えしましたので、今回は一般通勤手当の算出方法を見ていきましょう。
(B)一般通勤手当
手順①:派遣労働者の通勤手当を定額支給とする場合は、局長通知で示された通勤手当の額を個人別賃金一覧表に記載します。
派遣労働者の通勤手当を実費支給とする場合は、「個人別賃金一覧表」の通勤手当の額の欄に「実費」と記入します。
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