派遣ニュース

派遣労働者を特定することは禁止?   [2019.08.26]

派遣先が、派遣労働者になろうとする者を、事前に面接したり、履歴書を送付させることは禁止されています。

これは、派遣先は雇用主ではないのに、採用に関与することになるため、問題があるとされているためです。

労働者派遣法では、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」という努力義務になっていますが、

派遣先指針において、「派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定すること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと」として禁止しています。

派遣元指針においても、「派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないこと」として禁止しています。

紹介予定派遣とは?   [2019.08.23]

紹介予定派遣とは、労働者派遣終了後に派遣元が派遣先に職業紹介することを予定して行う労働者派遣です。

派遣元は労働者派遣事業の許可だけでなく、職業紹介事業の許可も取っておく必要があります。

紹介予定派遣は、直接雇用を前提としているため、事前面接や履歴書の送付を行うことが許されています。

紹介予定派遣の場合、労働者派遣の契約期間は6か月までです。

また直接雇用した際は、試用期間を設けることはできません。

紹介予定派遣したものの、最終的に派遣労働者または派遣先が直接雇用を希望しない場合は、派遣元に対して、書面・FAX・電子メールにより、その理由を明示することが必要です。

派遣労働者の事前面接は禁止されている   [2019.08.22]

派遣先が、派遣労働者を受け入れる前に事前に面接をしたり、事前に履歴書を確認することは禁止されています(紹介予定派遣を除く)。

労働者派遣法では努力義務とされていますが、派遣先指針において「派遣労働者を特定することを目的する行為の禁止」としてこれらの行為を禁止しています。

一方で、派遣労働者になろうとしている者が、自主的に事業所訪問したり、履歴書を送付することは事前特定行為には該当しないとされています。

労働者派遣「個別」契約書の記載事項   [2019.08.21]

労働者派遣「個別」契約書の記載事項は、最低限定められている記載事項があります。

以下の通りです。

・派遣労働者が従事する業務の内容

・派遣労働者が労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所ならびに組織単位

・派遣先指揮命令者

・労働者派遣の期間・就業日

・派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間

・安全・衛生に関する事項

・苦情処理に関する事項

・労働者派遣契約解除にあたり講ずる派遣労働者の雇用の安定措置に関する事項

・紹介予定派遣の場合は、紹介予定派遣に関する事項

・派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項

・休日労働または時間外労働をさせる場合は、休日労働をさせる日または時間外労働時間数

・派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

・派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置

・派遣労働者を無期雇用に限定するか否か、60歳以上の者に限定するか否か

・派遣可能期間の制限を受けない業務に関わる労働者派遣に関する事項

・派遣労働者人数

・派遣先による派遣可能期間の制限に抵触する日の通知

労働者派遣「基本」契約書の記載事項   [2019.08.20]

労働者派遣「基本」契約書は、前回のメルマガでお伝えしたように、法で定められた記載事項はありません。

記載事項は任意となりますが、一般的には以下のような内容を記載します。

・契約の目的

・派遣元・派遣先の遵守事項および義務(努力義務)

・派遣契約への委任事項と適用範囲

・抵触日通知等

・禁止事項

・損害賠償責任

・派遣元責任者・派遣先責任者・指揮命令者に関する事項

・派遣労働者の遵守事項

・必要経費の負担に関する事項

・派遣料金の決定・計算・支払に関する事項

・派遣労働者の休暇取得と代替者派遣に関する事項

・派遣労働者の交代要請に関する事項

・契約解除に関する事項

・有効期間および契約更新に関する事項 等

労働者派遣基本契約と労働者派遣基本契約   [2019.08.19]

労働者派遣契約は、派遣元と派遣先の間で締結されるものですが、

労働者派遣基本契約は一般的な内容を契約するもので、

労働者派遣個別契約書は、基本契約を前提に就業条件や派遣料金等を契約するものです。

基本契約では、定めなければいけない事項は法定されていませんが、

個別契約では、最低限定めなければいけない事項が以下のように定められています。

労働者派遣契約の記載事項については時間のメルマガでお伝えします。

派遣期間制限に抵触する日の通知とは?   [2019.08.16]

派遣先の事業所単位の期間制限については、派遣先は派遣元に対し、事業所単位の期間制限に最初に抵触することになる日(抵触日)を、あらかじめ通知しなければいけません。

労働者派遣契約を締結する前に、派遣先は、あらかじめ派遣元に通知しておく必要があります。

実務上は、派遣元が派遣先に対し通知書面を送り、派遣先がその通知書面を記載の上、送り返すことになります。

この通知書面は、書面の交付もしくはFAX、電子メールの送信によって行うこととされています。

派遣労働者個人単位の「期間制限」とは?   [2019.08.15]

有期派遣労働者が、個人単位で同一の組織単位における派遣期間は3年までです。

組織単位とは、派遣先の「〇〇課」や「〇〇グループ」等、業務として類似性や関連性がある組織で、かつ、組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するといった実態によって判断されます。

業務内容が変わっても、上記のような同一の組織単位内である場合は、派遣期間が継続されていることになります。

派遣先事業所単位の「期間制限」とは?   [2019.08.14]

派遣先の同一の事業所に対して、有期派遣労働者を派遣できるのは、原則3年までです。

派遣労働者が社内に多くなることで、正社員の職域が侵害される恐れがあるため、このような制限があります。

ただし、その抵触日の1ヶ月前までに、過半数労働組合や過半数の代表者の意見聴取をすることで、さらに3年まで延長することができ、その後も同様に3年延長することができます。

この3年間というのは、他の派遣労働者と交代したり、別の派遣会社から派遣社員を受け入れた場合でも、当初受け入れた派遣労働者の受け入れ開始日が起算日となります。

禁止されている派遣業務とは?   [2019.08.13]

労働者派遣法上、労働者派遣を行ってはならない禁止業務は、次のとおりです。

①港湾運送業務:船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送等

②建設業務:土木、建築、解体作業等

③警備業務:施設の警戒防止業務、人や車両の雑踏する場所・通行に危険のある場所での事故警戒防止業務等

④医療関係業務:医師、歯科医師、看護師、薬剤師等

これら禁止業務を行うことは罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。

 

また業務の性格から労働者派遣に適していないため、労働者派遣を行ってはならない制限業務は次のとおりです。

①人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の当事者として行う業務

②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、管理建築士としての業務

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

最新記事

月別記事

株式会社ササエルは、経営革新等支援機関に認定されました!!

派遣会社向け財務・人事労務サポート【株式会社ササエル・ササエル社会保険労務

  • 資金繰り改善サポート
  • 創業融資対策

ササエル社会保険労務士事務所

  • 派遣会社に特化した労務顧問
  • 給与計算
  • 助成金活用申請

ササエルの著書紹介

派遣会社向け助成金メールマガジン

知っている会社だけが得をする!助成金メールマガジン

どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。

お名前
  名
メールアドレス

メールアドレス変更・解除はこちら

派遣会社向け財務・人事ニュース

社労士所長コラム「気づきと発見」