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労使協定方式の自主点検①《過半数代表者の選出等》 [2023.01.07]
労働者派遣法における派遣労働者の同一労働同一賃金において「労使協定方式」を採用している場合、
適切な労使協定でないことで、「労使協定方式」は認められず、「派遣先均等・均衡方式」とされる場合があります。
厚生労働省より「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」が掲載されていますので、
順番に確認していきましょう。
今回は、【過半数代表者の選出等】についてです。
労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者との間において、
書面により労使協定を締結していますか?
[点検のポイント]
□過半数代表者は、派遣労働者を含むすべての労働者から選出されていることが必要です。
□過半数代表者は、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないことが必要です。
□過半数代表者は、労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される民主的な方法(投票、挙手など)により選出されていることが必要です。
□労働者の過半数から信任を得ていることが必要です。
※メール送信の方法による場合であっても、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続であることが必要です。
□過半数代表者は、派遣元事業主の意向に基づき選出された者ではないことが必要です。
□「過半数代表者であること」、「過半数代表になろうとしたこと」または「過半数代表者として正当な行為をしたこと」を理由として、不利益な取扱いをしてはいけません。
□過半数代表者が協定に関する事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行うことが必要です。
※例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要な事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなど、派遣元事業主は配慮を行わなければなりません。
いかがでしたか。
過半数代表者を決めるには、上記のようなポイントがあります。
特に派遣会社は派遣社員が様々な場所で働いているため、
過半数代表者の決定や労働者の意見集約に時間がかかることも考えられます。
電話、メール、SNS、イントラネット等を上手に活用して、
迅速かつ適切に行うことが肝要となります。
職業紹介事業者の返戻金制度について [2022.08.14]
職業紹介事業者が求人者及び求職者に対して明示すべき事項や、人材サービス総合サイトに掲載すべき事項として、「返戻金制度に関する事項」が定められているが、
「返戻金制度に関する事項」については、
① 返戻金制度を設けていない場合には明示等の必要はないのか。
② 「返戻金制度がある」とだけ明示等を行えばよいのか。
③ 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に返戻金制度について記載した書面を掲示しなければならないことになっているが、職種、期間等により、適用される返戻金制度の内容が異なる場合に、詳細部分は別冊で示すこととすることは可能か。
厚生労働省の回答
① 「返戻金制度に関する事項」とは、返戻金制度の有無及びその内容を指します。
そのため、返戻金制度を設けていない場合も、返戻金制度がない旨の明示等が必要です。
② 返戻金制度を設けている場合は、返戻金制度の内容(適用される条件、返戻金の金額や割合等)についても明示等が必要となります。
③ 返戻金制度の具体的内容については、掲示を行うことが必要です。
ただし、事業所における掲示においてその内容が細分化され多岐にわたる場合等には、事業所を訪問した求人者及び求職者が誰でも閲覧できる状況にした上で、別冊にて記載すること等も可能です。
なお、これらと併せて、人材サービス総合サイトへも PDF 化による掲載や関係URLの掲載等により、広く一般の方向けの情報提供を行う必要があります。
無期雇用就職者の離職調査について [2022.08.10]
職業紹介実績等の情報提供のため、
職業紹介事業者は、紹介した無期雇用就職者が6か月以内に離職したかどうか把握する必要があるが、求人先の雇用主に対して調査を行わなければならないと規定されている。
調査については、求人先の雇用主に対して行うことのみが認められ、
求職者に連絡を取ることは禁止されているのか。
厚生労働省の回答
○ 調査の方法は、求人者に対する調査に限られるものではなく、職業紹介事業者において方法を工夫していただくことは可能です。
○ なお、一般的には求人先の雇用主に対して調査を行うことが確実かつ簡便であると考えられますので、求人先の雇用主への調査を行うことを原則として規定されています。
これを踏まえ、求人先の雇用主は職業紹介事業者の調査に協力すべき旨が定められています。
○ 仮に求職者に対して調査を行う場合は、個人情報の保護や、求人者及び求職者とのトラブルの予防、求職者に対する転職勧奨と誤解されないようにすること等に配慮することが必要です。
職業紹介業者の転職勧奨について [2022.08.06]
職業紹介事業者は、その紹介により就職した者に対し、就職後2年間は転職勧奨を行ってはならないとされています。
これに関して、
① 紹介した求職者に対して、定着支援等のために連絡を取ることは禁止されないと考えてよいか。
② 求職登録の勧誘等を行っていたところ、後から転職勧奨禁止の対象者に該当することが判明した場合(※)、どのように対応すべきか。
(※)匿名又は仮名で求職の申込みを行っていた場合等
厚生労働省の回答
① 紹介した求職者に対して一切連絡を取ってはならないというものではなく、転職の勧奨を行うものでない限り、紹介した求職者に対する事後的なサービス等を行うことは可能です。
ただし、紹介先の求人者から、転職勧奨を行っているとの誤解を受けた場合にはトラブルが発生する可能性もあるため、そのような誤解を受けないよう配慮することが必要です。
② 事例のように、対象者に対して意図的に声かけを行ったわけではない場合には、その時点では不適切な行為とは言えません。
ただし、転職勧奨禁止の 対象者であることが判明した段階で、それ以降の転職勧奨(求職登録の勧誘)を控えることが必要です。
複数の紹介事業所間の提携による意思確認について [2022.08.02]
複数の職業紹介事業者と業務提携を行う場合には、
求人情報又は求職情報を提携先の職業紹介事業者へ提供をする前に、
当該求人者又は求職者に対して意思確認することが必要とされているが、
「一度に意思確認する提携先は10以内とすること」とされている。
この場合、複数回意思確認を繰り返せば、10を超える提携先について求人情報又は求職情報を提供することも可能か。
厚生労働省の回答
○ 一回の意思確認において10以内であれば、求人者又は求職者に対して、複数回意思確認を繰り返すことも妨げられるものではありません。
○ ただし、求人者又は求職者が提携先のそれぞれの職業紹介事業者について同意の有無を判断できるようにすることが必要であるため、
意思確認を繰り返す場合においても、求人者又は求職者が適切に判断できるよう、判断に必要となる情報や時間を確保する等の配慮が必要です。
職業紹介に全く関与しない従業員も教育は必要? [2022.07.29]
職業紹介責任者の責務として、職業紹介の従業者に対して必要な教育を行うことが規定されているが、職業紹介に全く関与しない従業員に対しても教育を行う必要があるのか。
厚生労働省の回答
○ 例えば、求人又は求職の受理又は管理、求職者の個人情報の管理等、職業紹介の業務の一部を行っている職員は、全て教育の対象となります。
○ 一方、職業紹介に全く関与しない職員に対してまで、職業紹介の運営に関 する教育を義務付けられているわけではありません。
職業紹介は許可を受けた事業所以外でも行うことができる? [2022.07.26]
職業紹介事業者の事業所以外でも職業紹介を実施できるようになったとのことだが、
プライバシーが確保される場所であって、
職業紹介責任者が当該場所にいれば、
労働局に届け出た事業所以外であっても職業紹介を行う事ができると理解してよいか。
厚生労働省の回答
○ 職業紹介事業は、原則として、許可を受け又は届出を行った事業所において行わなければなりませんが、イベントや出張相談等の一時的・臨時的な場において求人・求職の受理等を行う場合を想定し、事業所外において職業紹介を行うことを可能としています。
○ その場合でも、個室の設置、パーティーション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能な場所において、職業紹介責任者が現場にいる又は速やかに到着できる体制を整えておく必要があります。
○ なお、上記のような想定を超え、一定の場所を拠点として恒常的に職業紹介を行う場合は、事業所の新設の届出を行う必要があります。
労働条件の変更を行う場合、変更が無かった部分も含め書面交付が必要か? [2022.07.23]
法第5条の3第3項で義務付けられている労働条件の変更等明示を行うに当たっては、
変更等が無かった部分も含めて全ての労働条件を網羅した書面を交付しなければならないのか?
厚生労働省の回答
○ 法第5条の3第3項の変更等明示に当たっては、
必ずしも全ての労働条件 を網羅することは必要ではなく、
変更・追加・削除・特定(以下「変更等」とします。)のあった箇所を明示することでも差し支えありません。
○ なお、明示方法については、
求職者等が労働条件の変更等を正確に認識しやすくなるよう、
変更箇所を明確にした上で全てを網羅した求人票を交付することや、
変更事項のみ明示する場合はその旨を分かりやすい形で記載するなどの工夫を行っていただくことが求められます。
電話等による問い合わせがあった場合でも、 直ちに書面の交付による労働条件の明示が必要となるのか? [2022.07.18]
電話等による問い合わせがあった場合でも、
直ちに書面の交付による労働条件の明示が必要となるのか?
厚生労働省の回答
○求職者等と最初に接触する時点までに労働条件の明示が必要となりますが、
例えば、電話による問い合わせがあった場合に、問い合わせ時点では口頭で回答し、
書面による明示は、その後の面談の際に行うこととしても、 差し支えありません。
労働者供給事業の禁止 [2022.07.17]
労働者供給事業は、原則禁止されています。
職業安定法第44条において、
「何人も、次条(第45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」と規定しています。
ただし、労働組合が厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができます。
職業安定法第45条において、「労働組合等が、労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる」と規定します。
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