派遣ニュース

2019年1月

【派遣情報_第5回】労働者派遣事業報告書の記載内容③   [ 2021.05.27 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」
(2)海外派遣労働者数(実人数)(報告対象期間末日現在)
(3)派遣先に関する事項
について見ていきましょう。


(2)海外派遣労働者数(実人数)(報告対象期間末日現在)
報告対象期間内に海外派遣した派遣労働者の実人数を記載します。

(3)派遣先に関する事項
①派遣先事業所数(実数)
報告対象期間内における派遣先の事業所の実数を記載します。
報告対象期間内に労働者を派遣しなかった場合は「0」と記載します。

②労働者派遣契約の期間別件数(延べ件数)
報告対象期間内に締結した労働者派遣契約(個別契約)に係る派遣期間について、総件数(延べ件数)及び内訳としての期間別の件数を記載します。
なお、1つの労働者派遣契約において複数の派遣期間がある場合は、それぞれの期間別に計上した件数を記載します。
「①派遣先事業所数(実数)」が「0」であった場合は、「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をします。

③主な派遣先事業主(取引額上位5社)
報告対象期間内における主な派遣先の事業主のうち取引額上位5位までの事業主名等を記載します。 「①派遣先事業所数(実数)」が「0」の場合及び②欄に「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をした場合には、記載の必要はありません。
なお、例えば3月末決算で、令和3年4月1日からの派遣を令和3年3月中に締結した場合は、その件数を含めます。



【派遣情報_第4回】労働者派遣事業報告書の記載内容②   [ 2021.05.24 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」
(1)派遣労働者数等雇用実績(実人数)(報告対象期間末日現在)について見ていきましょう。


(1)派遣労働者数等雇用実績(実人数)(報告対象期間末日現在)
報告対象期間末日における派遣労働者等の実人数を記載します。

①「全労働者」:報告対象期間末日における当該事業所全体の労働者の実人数を記載します。
※派遣労働者以外の労働者(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員等全ての労働者)

②「派遣労働者総計」③「無期雇用派遣労働者」④「有期雇用派遣労働者」の総数を記載します。

③「無期雇用派遣労働者」期間を定めないで雇用される派遣労働者です。

④「有期雇用派遣労働者」期間を定めて雇用される派遣労働者です。

⑤「日雇派遣労働者」日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者です。
※30日以内の期間を定めた契約を更新して通算30日を超えるような場合も含まれます。
報告対象期間末日における有期雇用派遣労働者のうち日雇派遣労働者として雇用されている者の実人数を記載します。

⑥「登録者」:労働者派遣をするに際し、登録されている者の中から期間を定めて雇用した者を派遣労働者として労働者派遣の対象とする制度(登録制度)に基づいて、派遣労働者になることを目的として派遣元事業主に登録した者です。
既に雇用されている者を含み、過去1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除きます

「通算雇用期間が1年以上の派遣労働者」:報告対象期間末日において通算雇用期間(実際に雇用された期間をいう。以下同じ。)が1年以上である派遣労働者です。
※通算雇用期間とは、派遣元での通算雇用期間です。以下同じ。

「通算雇用期間が1年未満の派遣労働者」:報告対象期間末日において通算雇用期間が1年未満の派遣労働者です。

「同じ職場に1年以上派遣見込みの者」:雇用契約期間が通算して1年以上であり、かつ、当該派遣労働者の同じ職場での派遣就業に係る派遣契約が通算して1年以上である派遣労働者です。
報告対象期間末日現在、派遣している組織単位(課やグループなど)での通算の派遣契約期間です。

例えば、
3月末決算の場合で、令和3年の1月に採用された派遣労働者が、1年間の派遣契約を締結した場合、
派遣元での通算雇用期間は3ヶ月ですが、同じ職場に1年の派遣見込があるため、
「通算雇用期間が1年未満の派遣労働者」欄と「同じ職場に1年以上派遣見込みの者」に計上します。



【派遣情報_第3回】労働者派遣事業報告書の記載内容①   [ 2021.05.20 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第1面)」について見ていきましょう。

「許可番号」、「事業所枝番号」及び「許可年月日」欄
許可番号、事業所枝番号、許可年月日等を記入します。
事業所枝番号は、許可証に記載されています。
許可年月日に更新年月日を記載しないでください。
なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法 律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた労働者派遣事業(以下「旧特定労働者派遣事業」という。)に係る事業所においては、本欄には何も記載せず14欄「備考」に「届出年月日及び届出受理番号」を記載してください。


第1面上方の提出者欄
氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)を記載してください。


2欄 住所
登記記載に合わせてください。


5欄 事業所の住所
こちらは、ビル名各階数等まで記載してください。


6欄 大企業、中小企業の別
6欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあつては直近の更新時)における企業規模を記載してください。
「大企業」は中小企業以外のものを指し、「中小企業」は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者を指します。

中小企業
製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が300人以下の会社及び個人
卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人
サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人
小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が50人以下の会社及び個人


7欄 産業分類
7欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあつては直近の更新時、平成27年9月30日前に一般労働者派遣事業の許可又は許可の更新を受けた事業所及び旧特定労働者派遣事業に係る事業所においては、報告対象期間(第1面の8欄(事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日)をいう。以下同じ。)末日)における日本標準産業分類に基づく産業分類(細分類)を記載してください。
ただし、7欄については、日本標準産業分類に変更があつた場合は、最新の分類に基づいて記載してください。


8欄 事業年度の開始の日及び当 該事業年度の終了の日
8欄には、年度報告の報告対象期間である、事業年度の開始の日(事業を事業年度の途中で開始した場合にあっては、当該事業の開始の日)及び当該事業年度の終了の日(事業を事業年度の途中で終了した場合にあつては、当該事業の終了の日)を記載します。
前年6月以降に新規許可を受けた事業所について、許可日以降5月31日までに決算期間末日が到来していない場合は空欄とし、第1面、第7面~第9面のみ記載します。ただし提出自体は、第1面~第9面全てを提出してください。


10欄 親会社の名称
「親会社」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第 20号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第18条の3第2項各号に規定する者をいいます。
当該親会社が労働者派遣事業の許可番号又は民営職業紹介事業の許可・届出番号を有している場合には、当該番号を記載してください。

派遣法施行規則第18条の3第2項
①派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者
②派遣元事業主の資本金の過半数を出資している者
③派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、①及び②と同等以上の支配力を有すると認められる者


11欄 請負事業の実施
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)により請負事業となる事業を実施している場合には、1を○で囲んでください。
その際、製造業に分類される事業者であって、構内請負(発注者の事業所構内において、自社の雇用する労働者を使用し、生産活動を請け負うこと)を実施している場合には、「うち構内請負の実施」欄の1を○で囲んでください。 


12欄 労働者派遣事業の売上高 及び 13欄 請負事業の売上高
決算後の金額(消費税含む)を記載してください。


14欄 備考
担当者名、連絡先(電話番号)等を記載してください。



【派遣情報_第2回】過半数代表者選出について   [ 2021.05.17 ]

「労使協定方式」を採用している派遣元事業主は、
「労働者派遣事業報告書」に「労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定」を添付する必要があります。

労使協定ですから、過半数代表者を選出するわけですが、
厚生労働省は、この労使協定において、
過半数代表者の適切な選出手続きについて、
以下の5つのポイントを提示しています。

1.過半数代表者となることができる労働者の要件があります
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた方がよいでしょう。
←36協定等で定める過半数代表と同じです。

2 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です
派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定を締結するために過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出すること
 選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、
労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。
また、選出に当たっては、派遣労働者などを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにしましょう。
 会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その協定は無効です。
 派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であることなどを理由として、労働条件について不利益な取り扱いをしてはいけません。
←派遣労働者はそれぞれ派遣先で働いているため一堂に会することが難しいというところも少なくないと思います。派遣先に過半数代表の選出について情報を提供できるような仕組みを構築する必要があるでしょう。

3 メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必要です
返信がなかった人を「信任」したものとみなすことについて
派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、
そのメールに対する返信のない人を信任(賛成)したものとみなす方法は、
一般的には、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられます
※1。
労働者の過半数が選任を支持しているかどうかを確認するために、
電話や訪問などにより、直接労働者の意見を確認するようにしましょう
※2 。 
※1 メールのほか、イントラネットなどで労働者の意思の確認を行う場合も同様です。
※2 事業主単位での確認が困難な場合は、事業所単位での締結をご検討ください。(ただし、待遇の引き下げを目的として恣意的に締結単位を分けることは認められません。)
←派遣労働者からなかなか返事が来ないということも実務上あると思いますが、返答できるシステムの構築や電話での確認(電話での確認の場合はその日時も控えましょう)を必ず行いましょう。

4 派遣労働者の意思の反映をすることが望ましいです
派遣労働者は、自らの待遇について、派遣元事業主と意見交換する機会が少ない場合があります。
そのため、過半数代表者を選任するための投票などと併せて意見や希望などを提出してもらい、
これを過半数代表者が派遣元事業主に伝えることなどにより、
派遣労働者の意思を反映することが望ましいです。

5 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です
派遣元事業主は、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなどの配慮をしなければなりません。


【派遣情報_第1回】「労働者派遣事業報告書」の様式変更点   [ 2021.05.13 ]

「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)は、
法律に基づき毎年6月中に「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」について報告をする必要があります。
今回から「労働者派遣事業報告書」の提出に向けて、情報を提供していきます。

まずは、制度改正に伴い報告様式が変更になりましたので、改正点を見ていきます。

前回の事業報告書をコピペして活用するのではなく、
必ず毎年改正を確認して新様式で報告しましょう。

なお、
「年度報告(2~6面)」については、
事業年度終了日が令和3年3月31日以前の場合は、改正前の様式での報告でも大丈夫です。

改正点
改正面  第3~4面 及び 第7~8面
改正箇所 業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金欄 及び 業務別派遣労働者の実人数欄
改正内容   「医師」「薬剤師」「看護師」「准看護師」「診療放射線技師」「臨床検査技師」などの区分を追加

改正面  第5面 及び 第9面
改正箇所 日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金欄 及び 日雇派遣労働者の業務別実人数欄
改正内容   「看護業務」の区分を追加

新旧対照表
第3~4面・第7~8面
改正前
12 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師
13 保健師,助産師,看護師
14 医療技術者
72 包装従事者
99 分類不能の職業

改正後
12-1 医師,12-2 薬剤師,12-3 歯科医師、獣医師
13-1 看護師,13-2 准看護師,13-3 保健師、助産師
14-1 診療放射線技師,14-2 臨床検査技師,14-3 その他の医療技術者
72 包装従事者
73 その他の運搬・清掃・包装等従事者
99 分類不能の職業

第5面・第9面
改正前
4-18 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

改正後
4-18 セールスエンジニ アの営業、金融商品の営業,4-19 看護業務

以上のようになりましたので、該当する場合は、対象となる職種に区分分けを忘れずに行いましょう。



【派遣法を読み解く】第58条~第62条 罰則   [ 2021.05.10 ]

 

第58条
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第4条第1項又は第15条の規定に違反した者
第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者
偽りその他不正の行為により第5条第1項の許可又は第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
第14条第2項の規定による処分に違反した者

第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第49条の規定による処分に違反した者
第49条の3第2項の規定に違反した者

第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
第11条第1項、第13条第1項若しくは第23条第4項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第11条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
第34条、第35条の2、第35条の3、第36条、第37条、第41条又は第42条の規定に違反した者
第35条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第50条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第62条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


 

【派遣法を読み解く】第52条 相談及び援助   [ 2021.05.06 ]

公共職業安定所は、
派遣就業に関する事項について、
労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。



【派遣法を読み解く】第51条 立入検査   [ 2021.05.03 ]

厚生労働大臣は、
この法律を施行するために必要な限度において、
所属の職員に、
労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。



前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

【派遣法を読み解く】第50条 報告   [ 2021.04.29 ]

厚生労働大臣は、
この法律を施行するために必要な限度において、
厚生労働省令で定めるところにより、
労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
必要な事項を報告させることができる。


【派遣法を読み解く】第49条の3 厚生労働大臣に対する申告   [ 2021.04.26 ]

労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者が
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、
派遣労働者は、
その事実を厚生労働大臣に申告することができる。


労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、
前項の申告をしたことを理由として、
派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。



【派遣法を読み解く】第49条の2 公表等   [ 2021.04.22 ]

厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第一項の規定に違反しているとき、
又はこれらの規定に違反して第48条第1項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。



厚生労働大臣は、
前項の規定による勧告をした場合において、
その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

 

【派遣法を読み解く】第49条 改善命令等   [ 2021.04.19 ]

厚生労働大臣は、
派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(第23条第3項、第23条の2及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、
適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


厚生労働大臣は、
派遣先が第4条第3項の規定に違反している場合において、
同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、
当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。


【派遣法を読み解く】第48条 指導及び助言等   [ 2021.04.15 ]

 

厚生労働大臣は、
この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。


厚生労働大臣は、
労働力需給の適正な調整を図るため、
労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。


厚生労働大臣は、
第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、
第1項の規定による指導又は助言をした場合において、
当該派遣元事業主がなお第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したときは、
当該派遣元事業主に対し、
必要な措置をとるべきことを指示することができる。



 

【派遣法を読み解く】第47条の12 指針   [ 2021.04.12 ]

厚生労働大臣は、
第24条の3及び第3章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。



【派遣法を読み解く】第47条の10 厚生労働省への委任   [ 2021.04.08 ]

この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 


【派遣法を読み解く】第47条の9 調停   [ 2021.04.05 ]

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の8第1項」と、
同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6」と
読み替えるものとする。

【派遣法を読み解く】第47条の8 調停の委任   [ 2021.04.01 ]


都道府県労働局長は、
第47条の6に規定する紛争について、
当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

前条第2項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。

【派遣法を読み解く】第47条の7 紛争の解決の援助   [ 2021.03.29 ]

1 都道府県労働局長は、
前条に規定する紛争に関し、
当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、
当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
派遣元事業主及び派遣先は、
派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、
当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

 

【派遣法を読み解く】第47条の6 紛争の解決の促進に関する特例   [ 2021.03.25 ]

前条第1項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第2項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第47条の10までに定めるところによる。

【派遣法を読み解く】第47条の5 苦情の自主的解決   [ 2021.03.22 ]

 


派遣元事業主は、
第30条の3、第30条の4(※1)及び第31条の2第2項から第5項(※2)までに定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、
又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(※1)第30条の3、第30条の4不合理な待遇の禁止等
(※2)第31条の2第2項から第5項待遇に関する事項等の説明


派遣先は、
第40条第2項及び第3項(※3)に定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(※3)第40条第2項及び第3項:適正な派遣就業の確保等


 

【派遣法を読み解く】第43条 準用    [ 2021.03.18 ]

第39条の規定(労働者派遣契約に関する措置)は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

【派遣法を読み解く】第42条 派遣先管理台帳    [ 2021.03.15 ]

 

1
派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣就業に関し、
派遣先管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(※1)厚生労働省令で定めるところ
(派遣先管理台帳の作成及び記載)
1 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
前2項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。

協定対象派遣労働者であるか否かの別

無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

派遣元事業主の氏名又は名称

派遣就業をした日

派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間

従事した業務の種類

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

教育訓練(厚生労働省令で定めるもの(※2)に限る。)を行つた日時及び内容
(※2)厚生労働省令で定めるもの
(法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める教育訓練)
一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの
二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練

十一
その他厚生労働省令で定める事項(※3)
(※3)厚生労働省令で定める事項
(法第42条第1項第11号の厚生労働省令で定める事項)
一 派遣労働者の氏名
二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
三 派遣元事業主の事業所の名称
四 派遣元事業主の事業所の所在地
五 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
六 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
七 令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
八 法第40条の2第1項第3号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
九 法第40条の2第1項第3号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
十 法第40条の2第1項第4号の労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
十一 法第40条の2第1項第5号の労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
十二 第27条の2の規定による通知の内容



派遣先は、
前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。



派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※4)により、
第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を
派遣元事業主に通知しなければならない。

(※4)厚生労働省令で定めるところ

(派遣元事業主に対する通知)
1 法第42条第3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第5号から第7号まで並びに第36条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。


 

【派遣法を読み解く】第41条 派遣先責任者    [ 2021.03.11 ]

派遣先は、
派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣先責任者を選任しなければならない。


次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
当該派遣労働者に係る第39条に規定する労働者派遣契約の定め
当該派遣労働者に係る第35条の規定による通知

第40条の2第7項及び次条に定める事項に関すること。

当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

(※1)厚生労働省令で定めるところ
(派遣先責任者の選任)
則第34条 法第41条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 事業所等ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
二 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
三 製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人を超え100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、1人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。

【派遣法を読み解く】第40条の9 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止   [ 2021.03.08 ]


派遣先は、
労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、
当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者(※1)を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているもの。



派遣先は、
第35条第1項の規定による通知を受けた場合において、
当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、
速やかに、
その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。


【派遣法を読み解く】第40条の8 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [ 2021.03.05 ]



厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、
労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、
第40条の6第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。



厚生労働大臣は、
第40条の6第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、
同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。



厚生労働大臣は、
前項の規定により、
当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、
その勧告を受けた第40条の6第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

【派遣法を読み解く】第40条の6 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [ 2021.03.04 ]



労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、
その時点において、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなします。
ただし、
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、
かつ、
知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、
この限りではありません。

第4条第3項の規定に違反して派遣労働者を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
(同条第4項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第1項の規定に違反することとなつたときを除く。)。
第40条の3の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。



前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、
当該申込みを撤回することができない。



第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、
当該申込みは、その効力を失う。



第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
速やかに、
同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。


【派遣法を読み解く】第40条の5 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項   [ 2021.03.03 ]


派遣先は、
当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において
派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、
当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、
当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、
その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。



派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について
継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、
同項中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。

【派遣法を読み解く】第40条の4 特定有期雇用派遣労働者の雇用   [ 2021.03.02 ]

派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について
派遣元事業主から継続して1年以上の期間
同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、
引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、
当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、
当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、
遅滞なく、
雇い入れるように努めなければなりません。

 


【派遣法を読み解く】第40条の3 労働者の役務の提供を受ける期間   [ 2021.03.01 ]

派遣先は、
前条第3項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

【派遣法を読み解く】第40条の2 労働者の役務の提供を受ける期間   [ 2021.02.26 ]

 


派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りではありません。

無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(※1)に係る労働者派遣
(※1)厚生労働省令で定める者
60歳以上の者

次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって
一定の期間内に完了することが予定されているもの
その業務が1箇月間に行われる日数が、
当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、
かつ、厚生労働大臣の定める日数(※2)以下である業務
(※2)厚生労働大臣の定める日数
10日

当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第65条第1項及び第2項の規定により休業し、
並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合(※3)における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※3)厚生労働省令で定める場合
労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、
又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、
母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

当該派遣先に雇用される労働者が
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、
及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業(※4)をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
(※4)厚生労働省令で定める休業
介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。



前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、3年とする。



派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、
厚生労働省令で定めるところにより、
3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。
当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。



派遣先は、
派遣可能期間を延長しようとするときは、
意見聴取期間に、
厚生労働省令で定めるところにより、
過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。



派遣先は、
前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、
当該過半数労働組合等に対し、
派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項(※5)について説明しなければならない。
(※5)厚生労働省令で定める事項
一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関する方針
派遣先は、法第40条の2第5項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第4項各号に掲げる方法によって、当該事業所等の労働者に周知しなければならない。



派遣先は、
第4項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たっては、
この法律の趣旨にのっとり、
誠実にこれらを行うように努めなければならない。



派遣先は、
第3項の規定により派遣可能期間を延長したときは、
速やかに、
当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。



厚生労働大臣は、
第1項第2号、第4号若しくは第5号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、
あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

【派遣法を読み解く】第40条 適正な派遣就業の確保等   [ 2021.02.25 ]


派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、
苦情の申出を受けたときは、
当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、
当該派遣元事業主との密接な連携の下に、
誠意をもって、遅滞なく、
当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません。



派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、
当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、
当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、
当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令(※1)で定める場合を除き、
当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければなりません。

(※1)その他厚生労働省令
当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とします。



派遣先は、
当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、
業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(※2)については、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、
利用の機会を与えなければなりません。

(※2)厚生労働省令で定めるもの
給食施設・休憩室・更衣室



前3項に定めるもののほか、
派遣先は、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、
適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければなりません。



派遣先は、
第30条の2、第30条の3、第30条の4第1項及び第31条の2第4項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、
派遣元事業主の求めに応じ、
当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって当該措置に必要なものを提供する等
必要な協力をするように配慮しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第39条 労働者派遣契約に関する措置   [ 2021.02.24 ]

ここからは、派遣先の講ずべき措置等となります。

派遣先は、
第26条第1項各号(※1)に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。とされています。

(※1)第26条第1項各号
第26条(契約の内容等)
労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働者派遣契約の締結に際し、
次に掲げる事項を定めるとともに、
その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

【派遣法を読み解く】第38条 準用   [ 2021.02.22 ]

第33条(※1)及び第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)(※2)の規定は、
派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。
この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

(※1)第33条
(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
1.派遣元事業主は、
その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2.派遣元事業主は、
その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

(※2)第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)

(就業条件等の明示)
1.派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項(当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を
明示しなければならない。
当該労働者派遣をしようとする旨
第26条第1項各号に掲げる事項(労働者派遣契約の締結に際し定める事項)その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの

 

【派遣法を読み解く】第37条 派遣元管理台帳   [ 2021.02.19 ]

派遣元事業主は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない、とされています。
協定対象派遣労働者であるか否かの別
無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間
第40条の2第1項第2号(*1)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
(*1)雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者
派遣先の氏名又は名称
事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
始業及び終業の時刻
従事する業務の種類
第30条第1項(*2)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
(*2)特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
教育訓練(厚生労働省令で定めるもの(※2)に限る。)を行つた日時及び内容
十一 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
十二 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十三 その他厚生労働省令で定める事項

(※1)厚生労働省令で定めるところとは、
・派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
・派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。
法第42条第3項(*3)の規定による通知が行われる場合において、
当該通知に係る事項が法第37条第1項(*4)各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、
当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
(*3)派遣元事業主に対する通知
(*4)派遣元管理台帳への記載
という内容です。

(※2)厚生労働省令で定めるところとは、
法第30条の2(*5)第1項の規定による教育訓練とする。
としています。
(*5)段階的かつ体系的な教育訓練等

また、
派遣元事業主は、
派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。

【派遣法を読み解く】第36条 派遣元責任者   [ 2021.02.18 ]

派遣元事業主は、
派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
第6条第1号、第2号及び第4号から第9号(※2)までに該当しない者
(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準(※3)に適合するものに限る。)
のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

第32条、第34条、第35条及び次条(※4)に定める事項に関すること。
当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。


(※1)厚生労働省令で定めるところとは、
派遣元責任者の選任についてです。
派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない、とされています。
① 派遣元事業主の事業所(以下「事業所」という。)ごとに
当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。
ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
② 当該事業所の派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、
100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、
200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
③ 法附則第4項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、
当該事業所の派遣元責任者のうち、
製造業務に従事する派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、
100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、
200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。
ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。

(※2)第6条第1号、第2号及び第4号から第9号は、
「許可の欠格事由」について記載された条文です。

(※3)厚生労働省令で定める基準は、
次の各号のいずれにも該当することとしています。
過去3年以内に、
派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として
厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
② 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(※4)第32条、第34条、第35条及び次条
第32条 派遣労働者であることの明示等
第34条 就業条件等の明示
第35条 派遣先への通知
次条(第37条) 派遣元管理台帳

【派遣法を読み解く】第35条の5 離職した労働者についての労働者派遣の禁止   [ 2021.02.17 ]

派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとする場合において、
派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば
第40条の9第1項(※1)の規定に抵触することとなるときは、
当該労働者派遣を行ってはならない。

(※1)第40条の9第1項
派遣先は、
労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、
当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者(※2)を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

(※2)厚生労働省令で定める者
60歳以上の定年に達したことにより退職した者であって
当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているもの

【派遣法を読み解く】第35条の4 日雇労働者についての労働者派遣の禁止   [ 2021.02.16 ]

派遣元事業主は、
その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、
労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)を従事させても
当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務(※1)について労働者派遣をする場合
又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合
その他の場合で政令で定める場合を除き
その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはなりません。

また、
厚生労働大臣は、
前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、
あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。

※1
政令で定める業務を列挙します。

 ① 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(れらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第17号及び第18号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

② 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第18号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製(現図製作を含む。)の業務

③ 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(第17号において「事務用機器」という。)の操作の業務

④ 通訳、翻訳又は速記の業務

⑤ 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務

⑥ 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務

⑦ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

⑧ 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

⑨ 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務

⑩ 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

⑪ 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務

⑫ 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務

⑬ 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。)

⑭ 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)

⑮ 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務

⑯ 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次条第6号に掲げる業務を除く。)

⑰ 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務

⑱ 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

【派遣法を読み解く】第35条の3 労働者派遣の期間   [ 2021.02.15 ]

派遣元事業主は、
派遣先の事業所その他派遣就業における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣
(無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣等第40条の2第1項各号に該当するものを除く。)
を行ってはなりません。

【派遣法を読み解く】第35条の2 労働者派遣の期間   [ 2021.02.12 ]

派遣元事業主は、
派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣から労働者派遣の役務の提供を受けたならば
第40条の2第1項(※1)の規定に抵触することになる場合には、
当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。
※1
第40条の2第1項は、
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から
派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないとしています。
(ただし、無期雇用派遣等の場合は除きます)

【派遣法を読み解く】第35条 派遣先への通知   [ 2021.02.10 ]

派遣元事業主は、
労働者派遣をするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を
派遣先に通知しなければなりません。

1.当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

2.当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

 3.当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用労働者であるか有期雇用労働者であるかの別

 4.当該労働者派遣に係る派遣労働者が第40条の2第1項第2号(※1)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
※1
第40条の2第1項第2号:雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者に係る労働者派遣

5.当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認厚生年金保険第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの

6.その他厚生労働省令で定める事項(※2)
※2
その他厚生労働省令で定める事項とは、
①派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、
派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別
②派遣労働者に係る法第26条第1項第4号、第5号又は第10号(※3)に掲げる事項の内容が、
同行の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
※3
法第26条第1項第4号:労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
法第26条第1項第5号:派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
法第26条第1項第10号:前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

派遣元事業主は、
上記2から5までに掲げる事項に変更があったときは、
遅滞なく、
その旨を当該派遣先に通知しなければなりません。


【派遣法を読み解く】第34条の2 労働者派遣に関する料金の額の明示   [ 2021.02.09 ]

派遣元事業主は、
・労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合には当該労働者
・労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合は当該労働者派遣に係る派遣労働者
に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として
厚生労働省令で定める額を明示しなければなりません。

厚生労働省令を見てみると、

労働者派遣に関する料金の額の明示は、
以下による額のいずれかを
書面の交付等の方法により行われなければならない、
とされています。

・当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
・当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第18条の2第2項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額

則第18条の2第2項の平均額は、
派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の平均額、
をいいます。

【派遣法を読み解く】第34条 就業条件の明示   [ 2021.02.08 ]

派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
次に掲げる事項を明示しなければなりません。

①当該労働者派遣をしようとする旨

②第26条第1項に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの

第26条第1項の内容は、
明示方法について記載されています。
・書面の交付の方法
・当該派遣労働者が希望した場合は、FAXまたは電子メールの送信

③当該派遣労働者が
労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業にの場所における組織単位の業務について
派遣元事業主が第35条の3の規定に抵触することとなる最初の日

第35条の3は、
派遣元事業主は、
派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない、
という内容です。

④当該派遣労働者が
労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について
派遣先が第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日

第40条の2は、
派遣先は、
当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、
派遣元事業主から
派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない、
という内容です。

 

派遣元事業主は、
派遣先から第40条の2第7項の規定による通知を受けたときは、
遅滞なく、
当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該事業所その他派遣就業の場所の業務について
派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければなりません。

第40条の2第7項は、
派遣先は、
3年の派遣可能期間を延長したときは、
速やかに、
当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、
当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について
派遣可能期間に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない、
という内容です。

 

派遣元事業主は、
前2項の規定による明示をするにあたっては、
派遣先が
第40条の6第1項第3号又は第4号に該当する行為を行った場合には
同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を
明示しなければなりません。

第40条の6第1項第3号又は第4号は、
派遣先が派遣可能期間を超えて労働者派遣の役務の提供を受けること
という内容です。

【派遣法を読み解く】第33条 派遣労働者に係る雇用制限の禁止   [ 2021.02.05 ]

派遣元事業主と雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、
正当な理由がなく、
派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

また、

派遣元事業主と派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となろうとする者との間で、
正当な理由がなく、
雇用する派遣労働者が
当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

【派遣法を読み解く】第32条 派遣労働者であることの明示等   [ 2021.02.04 ]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合であっては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
雇用する労働者で、
派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、
あらかじめ、
当該労働者にその旨(紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、
その同意を得なければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第4・5項 待遇に関する事項等の説明   [ 2021.02.03 ]

派遣元事業主は、
派遣労働者から求めがあったときは、
当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由、
不合理とならないいよう講じた事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明する必要があります、

また、
派遣元事業主は、
派遣労働者が上記の求めをしたことを理由に、
解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことを規定しています。

【派遣法を読み解く】第31条の2第2・3項 待遇に関する事項等の説明   [ 2021.02.02 ]

派遣元事業主は、
労働者を派遣労働者として雇入れしようとするときは、
あらかじめ、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項(賃金、労働時間等の労働条件を除く)を明示し、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。

また、
派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、
あらかじめ、
当該派遣労働者に対し、
文書の交付等により、
労働条件に関する事項賃金、労働時間等の労働条件を含む)を明示し(労働期間・就業場所・始業終業時刻・休憩時間・残業の有無・休日・就業時転換・退職・苦情の処理を除く)、
不合理な待遇の禁止等の規定により講ずべき措置の内容を説明しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第1項 待遇に関する事項等の説明   [ 2021.02.01 ]

派遣元事業主は、
は派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
以下の事項を説明しなければなりません。

・労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項

・事業運営に関する事項

・労働者派遣に関する制度の概要

【派遣法を読み解く】第31条 適正な派遣就業の確保   [ 2021.01.29 ]

派遣元事業主は、
派遣先において、
派遣労働者の派遣就業が適正に行われるように、
必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければいけない、
とされています。

【派遣法を読み解く】第30条の7 派遣労働者等の福祉の増進   [ 2021.01.28 ]

ここでいう派遣労働者等とは、
「派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとしている労働者」のことです。

上記の派遣労働者等に対して、
派遣元事業主は、
福祉の増進の努力義務を課しています。

福祉の増進の内容は、
・各派遣労働者等の希望、能力、経験に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保
(就業の機会には、派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含みます)
・労働条件の向上その他の雇用の安定を図るために必要な措置
となっています。

【派遣法を読み解く】第30条の6 就業規則の作成の手続   [ 2021.01.27 ]

派遣元事業主は、
派遣労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、
あらかじめ、
当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表する者の意見を聴くよう
努力義務を課しています。

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